離婚と税理士
税理士は、離婚する時にどんな役に立つかについて書きます。
一見すると、離婚と税理士はほとんど関係なさそうですが、実際にその通りです。
しかし、離婚に伴って税金が発生する場合があります。
たとえば、譲渡所得税や不動産取得税です。
これらは、家や土地などを財産分与として分与した場合にかかってくる場合がある税金です。
とくに、譲渡所得税がかかりそうな場合は、税理士に相談しておく方がいいです。
譲渡所得とは、極端な例で簡単にいうと、例えば4000万円でマンションを買ったとして、これを譲渡するときの価値が5000万円になっていたとします。この差額1000万円が譲渡所得になり、これに課税されるのが譲渡所得税です。
家や土地を譲渡するのに、税金を取られるなんておかしな話ですが、とにかくこういうのがあります。
もう少し細かく譲渡所得とは?なにかというと、
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得 です。
譲渡収入金額は、おおよそ渡す時の価値と思ってください。譲渡費用は、登記費用を負担した場合はその登記費用などです。
取得費は、購入金額・減価償却・不動産取得税・登記費用・仲介手数料など、取得する際にかかった費用全般です。
※購入金額は、家であれば、購入金額から減価償却分を引いた価値です。
よって、譲渡するときの価値が、購入金額より低ければ、譲渡所得は当然ありませんので、譲渡所得税は取られません。
家やマンションなら購入価格より価値が上がっているということは、あまりないでしょう。
しかし、土地であればその可能性があります。
そういう時は、対象の不動産を財産分与せず、現金を財産分与した方が得な場合もありますので、そういう場合の相談が税理士はできますので、離婚と税理士は全くの無関係とまでは言えないという事です。
ちなみに、譲渡所得税は、財産分与で不動産をあたえる場合に特例があります。こういう相談も税理士の分野です。
また、離婚して子供を育てている母親は、寡婦控除とかありますので、確定申告すれば税金が戻ってくる可能性もあります。そういう確定申告やそれに付随する相談なども税理士の仕事です。
ところで、税理士の資格で、行政書士登録できます。なので、税理士と行政書士の両方を登録して仕事をしている人は結構います。
そういう税理士と行政書士のW資格の人であれば、上記の税理士業務に加えて、行政書士としての離婚業務もすることができます。
ただし、行政書士としては離婚関連をメイン業務として扱っている人でないと話にはなりません。
残念なことに、離婚業務をメインで扱っている行政書士としても活躍している税理士を私は知りませんので、よほどレアな存在といえます。税理士はやっぱり会計税務がメインなんですね。
以上が、離婚と税理士の関係でした。