公証役場とは



公証役場とは、公証人が執務するところです。

要するに、公証役場では、公証人が仕事をしていて、公正証書が作成される場所が公証役場ということになります。

役場なんて名称が用いられていますが、たいていはビルの1室を賃貸して使用しています。まあ、公証人が働くオフィスみたいなもんですね。

それぞれの公証役場の名称については、地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いのですが、「公証人合同役場」「公証センター」などというものもあります。

公証役場は、全国で約300箇所あります。
中には、2ヶ所以上公証役場がある都市もあります。
しかも、それぞれの公証役場が300mと離れていないような場所もあります。

そうなると、「私の場合の公証役場の管轄ってどこ?」っていう疑問が出てきます。

公証役場の管轄なのですが、実はありません。
つまり、どこの公証役場を利用してもいいわけです。
自分の街にある公証役場が管轄ではない訳です。

例えば、沖縄の人が、札幌にある公証役場で公正証書を作成することもできるわけです。

公証人も、よほどのことがない限り、離れた人の案件を拒否することはありません。

なので、問い合わせや相談をして「ここの公証人感じが悪いな」と思えば、他の公証役場に行けばいいわけです。

実は、この公証役場に管轄がないことは非常に利用できます。
なぜなら、公証人によって、この条文は公正証書にできるけど、その条文はダメというのが多々あるからです。

仮にダメと言われたことでも、他の公証役場の公証人だとOKということがあります。

公証人は、法律に反することは書けないという大前提がありますが、法律に違反しない事でも、内容の好みや公正証書にする意義の判断によって拒否することが多いです。

なので、法律に違反しないのであれば、仮に拒否されても、あきらめずに他の公証役場も当たってみましょう。

なお、公証役場では、問い合わせはもちろん相談も無料です。相談したからといって、その公証役場を利用しなければいけないなんていうことはありませんので、ご安心を。

ちなみに、公証役場の営業時間は、平日の9時から17時です。土日祝はお休みです。

以上、公証役場とはということについてでした。

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