母親が働いていない場合の養育費の算定



このページのタイトルは「母親が働いていない場合の養育費の算定」ですが、これは、一般的な、離婚した後の親権者を母親とする場合を前提として書いています。

養育費の金額を算定する場合は、父親・母親の収入を基礎としていますが、母親が健康で稼働能力があるにもかかわらず、離婚後も働いていない場合って意外とあります。

たとえば、実家に戻って、手厚い実家の援助を受けながら、子供を育てているようなケースですね。
このような状態では、母親の収入って無収入の0円ですよね。

また、離婚する時点では、母親はまったく働いてないことってよくあると思います。

そういう場合の、母親の収入って、どうなるのでしょうか?
年収0円と考えて養育費の算定をするのでしょうか?

要するに、働く能力があるにもかかわらず、現在0円という収入で養育費を算定しなければいけないのか?という事について書きます。

このような場合、基本的には、0円として扱います。
しかし、理由もなく、働こうと思えば働けるのに働いていない場合は、収入を推定して算出し、養育費の算定をするようになります。

具体的には、賃金センサスという賃金を集計したものがあります。
その賃金センサスは、性別・年齢・最終学歴で区分し平均した賃金データが存在しています。産業別のデータもありますが、どんな仕事に就くかは分からないので、原則として性別・年齢・最終学歴のみでいいです。

その人が、そのうちでどれに当たるのかという事で、その該当する区分の平均賃金を年収として推定します。

これを聞いて、とくに、自分も親権が欲しい父親が、子供の為にやむを得ず母親に親権を譲った場合などは、納得できると思います。だって、「働かないのに、親権を主張するな!」とか「お前、働けよ!」という気分になるのは当たり前だと思います。

ただし、子供が乳児や病気などで、働きたくても働けないような場合は、こういう推計で算出するのが相当でないとも言えます。

母親の稼働能力を認めて収入を推計するかどうかは、母親の就労歴や健康状態、子供の年齢や健康状態等によって判断することになります。

でも、私は思います。母親が健康で、子供も乳児でないなら、収入を0円と考えるべきではないと。
ただし、離婚時には無収入で、看護士などの就職に有利な資格を持っていないような人は、子供の世話をしながらフルタイム労働というのも難しいと思います。

なので、賃金センサスより、パートタイムの平均賃金を求めて収入として推計するのが、最も平等なのではと思います。
なお、賃金センサスには、性別・年齢でパートタイムの平均賃金というものも出ています。

子供が小さい時期に該当する女性パートタイム労働者の平均賃金は、年によって変わりますが、おおよそ120~130万円くらいと考えてください。

養育費算定表だと、給与の125万円の枠で見るのが最も平等な養育費の算定だと思います。
その程度は稼ぐ覚悟がないのであれば、親権を主張したらいけないと思います。

とはいえ、先の収入なんて分からない母親にしてみれば、この考え方も納得できない場合もあるかと思います。

そういう場合は、子供が乳児の間の養育費は、母親の収入が0円として算定し、3歳から12歳くらいまでは、パートタイムの平均賃金を採用して養育費を算定するなんてやり方もあると思います。

他にも、離婚後1~2年くらいのみ養育費を決めておき、その後は「お互いの収入で養育費の金額を決めなおす」というような契約をしておくのがいいのかと思います。

とにかく、母親が働く能力があるのに、子供が乳児などの理由がないのであれば、収入を0円として養育費を算定するのは相当でないという事は、父親・母親お互いに覚えてきましょう!!

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