監護権とは



監護権とは、親権の一部で、子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。権利とは言っても、親の責任の事だと考えてください。

そもそも親権は、身上監護権(略して一般的には監護権)と財産管理権という2つの権利で成り立っています。
財産管理権とは、子供名義の財産がある場合に未成年の子供に代わって管理したり、裁判をしたりする権利です。

この監護権と財産管理権の2つに親権を分けることができます。
離婚する時に、親権をどちらが取るかで揉めることは多々ありますので、そんな時は、親権を監護権と財産管理権に分けるというのも一つの妥協案だと思います。

まあ、結局、監護権者をどちらにするのかという事が争点になったりもしますが、母親は子供を監護できれば文句ないという人が多いうえに、父親は子供との確かな接点があれば納得するという場合も多いので、母親が監護権・父親が財産管理権という形が一般的だと思います。

なお、親権と監護権を分ける場合に、離婚届の親権者として記載するのは財産管理権者の事です。
親権と監護権を分ける場合は、離婚届には監護権者を書く欄がありませんので、離婚協議書に監護権者が誰かということを記載しておくほうがいいです。

なお、親権と監護権をを分けた場合の養育費は、子供を引き取って育てている親(監護権者)がもらうことができます。

さて、なかなかよさそうな親権を監護権と財産管理権に分けることですが、当然ですがメリットとデメリットがあります。

まず、メリットとしては、親権争いが監護権と財産管理権に分けることによって解決する場合があること。さらに、離婚したとはいえ夫婦そろって子供を世話しているようなものなので、親権者の方の意識が高まり、養育費の滞納率を下げやすいということや、子供にとって両親がそれぞれ世話をしてくれている安心感が得られるということです。

次に、意外に知られていないデメリットとしては、監護権者からみて、子供に何かあった時で、親権者の同意等が必要になることがあれば、ちょっとわずらわしいことです。

例えば、子供が交通事故にあってその損害賠償を求める訴訟を起こしたり、相続があって子供が相続した財産を売りたい場合などの時は、監護権者でなく財産管理権者が子供に代わって行使することになりますので面倒になります。

さらに、子の氏の変更許可の申立てをするのも親権者の同意が必要になります。これはとても重要な点で、通常の夫婦である父親が戸籍の筆頭者であるような場合、離婚後に子供を母親の戸籍に移したい場合は、たとえ苗字が同じでも「子の氏の変更許可の申立て」が必要になります。

この「子の氏の変更許可の申立て」をするのが財産管理権者なんです。ゆえに、子の氏の変更許可の申立てをすることや子供の戸籍を移すことを同意してくれていない場合は、子供の戸籍を移せないことになります。

また、再婚した時に、再婚相手と子供が養子縁組を結ぶ時も親権者の同意がいることになります。

こういう事も想定して、親権を監護権と財産管理権に分ける場合は、監護権者の事だけでなく「子の氏の変更許可の申立てや養子縁組の際には、速やかにその手続きを取る。」という感じで離婚協議書に記載しておく方がいいです。

ということが、監護権者を設定した場合の、メリットデメリットです。それでも、どちらが親権をとるかで揉めているなら、財産管理権と監護権を分けることで解決する場合もあるので、検討してみたらどうでしょうか。

なお、裁判所では、親権を監護権と財産管理権に分けることはほとんどありません。

さらに、監護権者は両親でなくてもなれます。たとえば、夫婦とも子供の世話ができず、祖父母が引き取って育てるような場合ですね。そういう時の監護権者は祖父母にしておきましょう。

以上、監護権とはなにか?という事でした。

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