離婚の慰謝料と離活



慰謝料とは、故意または過失による不法な行為により、損害を受けた者が損害を与えた者に請求する損害賠償金のうちで、精神的苦痛に対するものとして支払われるものをいいます。
ですので、不法行為での精神的苦痛があれば、離婚はもちろん、交通事故やいじめなどでも慰謝料を請求することが出来ます。

この中でも、特に離婚の慰謝料は、浮気やDVなどの不法行為が原因で夫婦関係が壊れたとした場合に、精神的苦痛の損害を賠償するという意味で支払われる金銭であります。
よって、よくある性格の不一致で離婚するなどの場合は、不法行為があったということにはなりませんので、法的には慰謝料は発生しません。

ですが、相手が慰謝料払うということを同意するのであれば、慰謝料をもらえばいいと思います。たとえば、正確の不一致で離婚したいと申し入れられ、自分は離婚したくないのに離婚したいというような場合は「慰謝料300万円なら離婚してもいい」という様な場合です。

この例だけでなく、法的には慰謝料が発生しないような場合でも、慰謝料を払うと言わせる事ができたら慰謝料をもらえばいいだけです。

もちろん、このような場合であれば、慰謝料という名前を使うことを避けたい人もいるでしょう。そりゃそうです。慰謝料を払うことによって、なんか自分が法的に悪いことをしたようなイメージがあるからです。

そういった場合であれば、解決金とか、再出発の費用とか様々な名称を別に付けたらいいと思います。財産分与に上乗せするというのもいいかもしれません。

ちなみに、慰謝料を請求できる期間は、離婚成立の日から3年間です。

3年を過ぎると時効になってしまい、法的には請求することができなくなってしまうので注意が必要です。 ただし、時効の3年を過ぎたからといって、慰謝料を請求できないわけではありません。

相手が時効を知らなかったり、気が付かなかった場合など、また「支払う事を認めた場合」などは、もらうことができます。なので、物は試しであきらめず請求してみましょう。

ただし、離婚の際に、「慰謝料はいりません」と放棄したような場合、離婚協議書をきちんと作成して包括的清算条項(この書面の内容ですべて解決したということ)がある場合は、あとから請求がとても難しくなるので気をつけてください。

離活においての慰謝料

離活においての慰謝料ですが、法的に慰謝料が発生するような場合であれば、相手が慰謝料を払うことを拒否した場合でも慰謝料が取れるようにきちんとした証拠を取るようにすることが離活として大切です。

例えば、浮気の場合であれば、不貞行為があったことを証明するような証拠です。有効なのは、ホテルに一緒に出入りするような写真です。入る時と出る時の両方あったほうがいいです。これは、探偵に依頼するなどして取ることができます。

ほかにも、メールや、怪しいレシートなども、決定的でないものの証拠にはなります。とにかく、浮気をしているということを証明できるようなものを集めれるだけ集めましょう。

次に、DVやモラルハラスメントについてですが、DVであれば、もし怪我をさせられたら、すぐ医師にかかり、診断書を取っておきましょう。で、DVもモラハラも、どういうことをやられたか詳細な日記やメモをつけておきましょう。出来れば時間もつけておくとなおよいです。

これらのメモを残すという行為は、決定的な証拠にはならないものの、お金をかけずに誰でも簡単に出来る離活です。離婚が頭によぎったら離婚原因にかかわらず必ずやりましょう。ほかにも、録音や撮影をしておくというのも、証拠のひとつになります。

浮気やDVだけでなく、色々な離婚原因がありますが、とにかくそれを証明できるような準備をしておきましょう。これは、法的に慰謝料が発生する場合、しない場合にかかわらず重要なことです。

で、法的に慰謝料が発生しないようなケースでも、証拠さえあれば、任意に慰謝料を払わせる事ができる場合もあります。

たとえば、異常性癖などです。過度の異常性癖であれば、それ自体が法的にも認められる離婚原因になる場合もありますが、ちょっとならそうはなりません。しかし、もし、その証拠があれば、慰謝料払ってでも黙っておいて欲しいというようなケースもあるでしょう。

というような感じで、法的には慰謝料が発生しないようなケースでも、協議をするうえでは証拠が協議を有利にすることはありますので、やはり何らかの証拠を集めておくことが離活として重要です。

法的に慰謝料が発生する例

法的にはどんなケースが離婚の慰謝料が発生するかというと、相手に不法行為があって、それによって精神的苦痛を受け、離婚した場合です。ちょっと分かりにくいので例を挙げます。

 ・不貞行為(H)を伴う浮気 
 ・DV(配偶者による暴力)やモラルハラスメント(言葉の暴力)
 ・過度の賭け事や浪費などでの家庭の崩壊
 ・悪意の遺棄(生活費を全くいれなかったり、理由のない別居状態が続くなど)
 ・嫁姑問題を知っていたにもかかわらず完全に放置していた場合
 ・度を超える性交拒否や性的異常
 ・性不能を隠して結婚した場合
 ・度を越した宗教活動

なお、不倫相手にも慰謝料を請求できます。しかし、不倫相手が、こっちが結婚していることを知らなかった場合には、慰謝料請求はできません。 また、証拠がないと逆に名誉毀損で訴えられたりする場合もありますので、注意が必要です。

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