離婚後に養育費の公正証書を作成するには?



離婚時に、養育費の取り決めをしていなかったけど、やっぱり生活が苦しくて養育費が欲しいという人は多いはずです。
そういった場合は、どうすればいいのでしょうか?

まず第一にすることは、養育費が欲しいとお願いすることです。
離婚後に養育費の協議をするわけですね。

養育費の支払いを拒否された場合は、養育費の調停を起こすことになります。
しかし、このページは、養育費の公正証書についてですので、養育費の調停については省略します。

その話し合いで、養育費は月々いくらをいつまで支払うか等が決まったとします。

そうなんです。離婚後に養育費の公正証書を作成するためには、養育費の支払いについて相手と合意することが大前提となります。
そして、相手が公正証書作成に同意して作成に協力してくれることも必須です。

と、考えると、少しハードルが高いですね。

離婚後に養育費の公正証書を作成したいというのであれば、子供との面接交渉を実施しているのは当たり前で、公正証書作成費用は自分が負担する等の提案をしないとなかなか難しいのではと思います。

さて、いよいよ、離婚後の養育費の公正証書を作成するわけですが、弁護士や行政書士という専門家に依頼すれば簡単です。
しかし、専門家に払う費用も数万円するのが普通なのでバカになりません。

そこで、自分で手続きしてしまいましょう。

公正証書の作成は、公証役場にいる公証人に作成してもらうことになります。
ゆえに、公証人手数料という費用がかかります。
公証人手数料については、以下で解説します。

この公証人手数料は、専門家に依頼したとしても実費としてかかる必要最低限の費用です。

まず、公証役場に電話して「離婚後の養育費の公正証書を作成したい」と伝えて、予約して相談に行ってください。
相談料は無料です。

相談は、自分一人で大丈夫です。

なお、地元の公証役場を利用するのが近くていいと思いますが、どこの公証役場を利用してもかまいません。極端な事をいえば、北海道の人が沖縄の公証役場で、公正証書を作成したっていいわけです。

話を戻して、相談時に、公証人が聞き取りをしてくれ、手続きの流れや必要なものを教えてくれ、書面の原案も提案してくれます。
中には、言葉足らずの公証人もいますので、当日に必要なものを必ず聞いておいてください。
基本的には、戸籍謄本と顔写真のある公的身分証明書(免許証など)と印鑑等です。

で、内容に問題がなければ、相手方の都合を聞き、正式手続きの予約をします。

予約の日に、相手方とともに公証役場に行き、養育費の公正証書を作成して受領します。
この時に、公証人手数料も払います。
以上で、離婚後の養育費の公正証書が完成です。

どうです?
専門家に頼まなくても、自分でできそうでしょう。

はっきり言って、公証人に相談し、公証人が作成するので、すでに専門家がいるわけですね。

では、なぜに弁護士や行政書士に依頼する必要性があるかというと、基本的に公証人は積極的に細かい提案をしてくれません。
また、公証役場は平日の17時までが執務時間です。

平日に2人が仕事を休んで手続きに行くというのはなかなか面倒なことです。
相談も含めると、収入的損失はバカになりませんよね。
交通費も同じくです。

専門家だと、そのすべての手続きを代理で済ませてくれます。
以上のような点で、専門家は利用価値があると思います。

まあ、とにかく、自分でも養育費の公正証書作成は十分できるということを覚えておきましょう!

離婚後の養育費の公正証書の作成のプチ裏技

先ほど、平日昼間に手続きに行かないといけないと書きましたが、特に父親はなかなか休めないという方が多いのではないでしょうか?

そういった場合の裏技があります。

それは、一人だけ、専門家に代理のみの依頼をするということです。
つまりは、相手方の公正証書作成手続き代理の依頼をしてしまうということです。

このタイプの依頼、特に弁護士は引き受けてくれないことの方が多いと思います。
仮に引き受けてくれても料金が高いです。

なので、行政書士に依頼する方が、安くて、かつ、引き受けてくれる可能性が高いです。
相場としては、1~2万円くらいで引き受けてくれると思います。

ちなみに、2人とも代理でするというのであれば、それはもう完全に依頼として出した方が手間を考えると安くなります。

では、一人だけ代理でする方法ですが、公証役場に相談に行った際「行政書士か弁護士に相手方の手続代理を依頼したい」という旨を伝えて、公証人に委任状の作成をしてもらい、代理の場合に必要なもの(印鑑証明書等)を聞いたり、手続き方法を詳しく聞きます。

なお、代理はダメという公証人もいます。

行政書士か弁護士に電話をし、養育費の公正証書作成の手続き代理のみの依頼を受けてもらえるかどうかを聞いてみてください。

OKなら、公証人が作成した委任状をFAXするなどして、確認してもらいます。

その後は、相手方に、委任状に署名押印してもらい、当日、代理人と一緒に、委任状等の必要なものを持って公証役場に行き、公正証書の作成をします。
受領した相手方の公正証書を渡して終わりです。

これで、比較的安く、相手の負担を減らして、養育費の公正証書を作成することができます。

まあ、こんな手もあるということを知っておいてもいいでしょう。

養育費の公正証書の作成費用

養育費の公正証書を作成する場合の公証人手数料ですが、以下の表に照らし合わせて算定してください。

公証人手数料
目的の価格 公証人手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
以下略

分かりにくいので例を出して公証人手数料を求めてみましょう。

例えば、養育費(現在子供が5歳になったばかりで、20歳になるまで支払われるとする)が月々3万円とした場合の目的の価格を計算します。

3万円×12(箇月)×10(年)[15年としたいところですが、最高で10年までしか目的の価格を求める上で対象にできない]=360万円が目的の価格になり、表から公証人手数料は11000円となります。

細かく言うと、11000円より数百円高くなる可能性があるのですが、だいたいこんな考え方で公証人手数料を求めることはできます。

でも、結論から言うと、相談時に公証人手数料がいくらか聞けばおおよその金額を教えてくれますので、その方が手っ取り早いですよ。


養育費を相場以上にもらう方法

養育費は、普通の離婚において最も大きな金額が動く決め事です。月1万円違うだけでも、年間12万円、10年だとなんと120万円も変わります。
養育費をもらう側としては、子供の為にも1円でも多くもらいたいはずです。

もし、離婚調停や離婚裁判で養育費を決めると、養育費の金額は、養育費算定表の範囲内になることが多いです。なので、養育費を1円でも多くもらうのであれば、協議で合意させる必要があります。

そこで、女性専用ですが、男性である夫との交渉のコツをマスターして、養育費の金額をうんと引き上げる方法など離婚交渉を巧みにする方法を記載したマニュアルがあります。

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