面接交渉とは



面接交渉とは、親権者(監護権者)にならなかった親(子供と一緒に暮らしていない方の親)が、子供に会うことをいい、その権利のことを面接交渉権といいます。

面接交渉権は、親であれば当然に認められています。といっても、法律に面接交渉権と明文化されているわけではなく、民法766条2項で処理される子の監護についての処分として扱うべきものと判例では示しています。

ただし、面接交渉をすることで、子供の健全な成長を妨げるような場合(専門用語で「子の福祉を害する」という)は、面接交渉権は否定される場合もあります。

たとえば、離婚前に子供を虐待していた場合や、親の指示で子供に万引きさせていた場合などです。
後発的な例だと、面接時に監護者の悪口ばかりを言う、面接交渉としてふさわしくない場所(パチンコなど)に連れて行く、支払い能力があるにもかかわらず養育費を支払わないなど、こういう状態が繰り返されると面接交渉が否定されることもあります。

とはいえ、これはなかなか稀なケースで、通常、面接交渉は認められるべきです。

しかし、離婚時の感情的なもつれから、上記のようなことがないにもかかわらず、親権者が、離婚後に子供と面接交渉させないというケースは多々あることです。これは、離婚協議書等に記載されていてもよくあることです。

はっきり言って、親権者(監護親)のエゴです。子供は、親権者の所有物ではありません。あなたのしていることは「子供の健全な発育を妨げているだけだ!」と言いたいです。

非監護者に問題がなく、子供が会いたくないと言っていないのであれば、面接交渉は子供にとっても必要なものと思ってください。

しかし、こう書くとお約束の「子供が会いたくないと言っている」という事を言い出します。これが事実でないのであれば、そんな親に引き取られた子供が不幸です。そういう嘘は絶対にやめてください。あなたの感情を子供に押し付けないでください。もし、仮にそれが事実であっても、「なぜそうなのか?」という事を聞いたり調べたりして、改善できないか熟考してから面接交渉を制限するべきですよ。

と、書きましたが、子供に会えない、合わせてもらえないと泣いている人が本当に多いんですよ。面接交渉は、子供の権利ともいえますので、親のエゴで制限するべきものではないという事を理解してください。でなきゃ、親権者やめちまえ!!

そもそも、子供とスムーズに面接交渉している親の養育費の滞納率は低いという結果が出ています。

で、面接交渉は、当事者間でいつどのように行うのかを自由に決めることができます。もちろん、法律に違反するようなことはいけませんが…
そして、決めたからには、離婚協議書などにそのことを記載しておいた方がいいですよ。

なお、祖父母に関しては、面接交渉権はありません。よって、祖父母の面接交渉権を認めてもらったら、そのことも離婚協議書に書いた方がいいでしょう。

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