養育費の支払いで子供を健康保険の被扶養者にできるのか?



養育費を支払っていることで、その子供を健康保険の被扶養者にできるのか?という事について書きます。

その前にまず、なぜ、一緒に住んでいない養育費の支払い対象の子供を健康保険の被扶養者にするのか?という点について書きます。
ちょっと難しい話ですが、なんとな~くそういうもんなんだという事を知ってください。

まず、健康保険には、大きく分けて、法人(会社)や国や地方公共団体(公務員など)に勤めている給与所得者(役員も含む)の健康保険と、自営業や短時間の労働者や働いていない人の国民健康保険の2種類あります。

日本は国民皆保険なので、給与所得者が健康保険(共済保険を含む)で、その他は国民健康保険(通称国保)になります。

被扶養者というのは、健康保険にのみ存在しており、国民健康保険は全員が被保険者になります。
この被扶養者は、保険料がかかりません。2人いようが3人いようが無料なんです。

ところが、国民健康保険であれば、全員が被保険者つまりは人数分の保険料を取られるわけです。
国民健康保険の保険料は、自治体ごとに若干異なりますが、もし、子供が3人とかいるのであれば、月1万円くらいはかかります。

もし、子供が被扶養者であれば、この子供の国民健康保険料がかからないという事です。

で、何が言いたいかというと、日本でよくありがちな、夫が働いていて、妻が専業主婦とか健康保険の対象者にならない年収130万円未満のパート等であれば、妻も子供も夫の健康保険の被扶養者となっています。

離婚後、妻は当然扶養関係ではなくなりますが、妻が子供を引き取った場合でも、子供が父母どちらの医療保険に加入すべきかは、扶養の実態に照らして判断され、親権や同居しているかどうかは関係ありません。

つまりは、養育費の支払いでもって扶養しているとみなされることができる場合があります。

このため、夫の了承が得られれば、扶養家族(健康保険における被扶養者)として夫の保険に、子供に関してはそのまま被扶養者として加入し続けることができる場合もあり、子供の分の国民健康保険の保険料はかかりません。

さらに、そうしたからといっても、先述したとおり、被扶養者には保険料がかかりませんので、夫の健康保険料自体が上がることはありません。素晴らしい、夢のような方法。

ただし、離婚後に、妻がバリバリ働いて健康保険の被保険者になる場合であれば、結局、子供は妻の健康保険の被扶養者として加入すればいいわけですから意味がありません。

あくまで、この方法は、妻が国民健康保険に加入する場合で有効という事です。

もし詳しいことが知りたいのであれば、お近くの年金事務所に問い合わせてみてください。
担当者にダメと言われても、あまり詳しく無い人が応対しているだけかもしれませんので、他の年金事務所に電話して聞いてみてください。

で、OKがもらえたら、会社に届けて、子供の被扶養者申請をしてもらいます。まだ離婚前という場合は、「離婚後も養育費の支払いでもって子供との扶養関係は認められるとの回答をもらっているので、妻だけ被扶養者からはずして欲しい」と伝えてみてください。

そうしたら、そのまま子供たちは夫の健康保険の被扶養者として居続けることができます。

ここでひとつ注意点があります。健康保険の被保険者証(保険証)が、カード化されて一人1枚ずつ被扶養者証を持っていない(被保険者の保険証に被扶養者の名前が記載されている場合)と、医療機関にかかる度に、被保険者証をもらいに行かなければいけませんので、かなりの手間がかかるという事と、夫からしてみれば保険証を渡すのはリスクがあります。

なので、被扶養者証がカード化されていることが、この方法の前提条件かもしれませんね。といっても、今は、政府管掌の健康保険であれば、被扶養者証もカード化されています。

とりあえずは、こういう事をできる可能性があるという事を知っておいてください。

また、養育費を支払う側は、この手が使えるのであれば、「国保の被保険者になると子供達の保険料だけで月〇万円かかるよ」と教えて、子供たちを被扶養者で居つづけるさせる代わりに、少し養育費の金額を下げてもらう交渉もできますよ。

さらに、国民健康保険の妻が自営業者でそこそこ稼ぎがある場合は、子供達の国民健康保険の保険料もそこそこになります。そういう場合は、養育費の金額を下げてでも、子供達を被扶養者のままでいさせてもらいましょう。

なお、国民健康保険の保険料は、市区町村ごとに若干違います。ゆえに、市区町村役場に、離婚した場合の子供達の保険料がいくらになるか見積もってもらっておくのがいいと思います。

以上が、養育費を支払っていることで、その子供を健康保険の被扶養者にできるのか?という事についてでした。
あ、答えを言っていませんでしたね。ま、、ここまで読めば書いているよなものですが…
答えは、「被扶養者にできる」でした。

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