養育費はいつまでもらえるのか?



養育費っていつまでもらえることができるのでしょうか?

養育費は、子供の為の費用です。
いつまでもらうことができるのか?という事は、子供の進学等の将来にも関わってきます。

この養育費をいつまでもらえるのかという点について、ケースごとに見ていきます。

まず、法的に養育費がいつまでもらえるかというか、養育費の支払い期間の基本があります。それは、子供が成人するまでです。つまりは子供が満20歳に達する月まで養育費をもらうことができる権利があるという事です。

養育費調停から審判が下りる場合も20歳までというのが多いです。
ということで、養育費をいつまでもらうことができるのか?という大原則の考え方は20歳までという事になります。

これを踏まえて、具体的に見ていきます。

最初は、公正証書や調停調書や審判書に養育費の支払い期間が記載されていた場合です。その場合は、それまで養育費をもらうことができます。

もし、大学卒業までという感じの22歳となっていたら、22歳までもらうことができますし、就職することを前提としていたら18歳までとなっていることもあると思います。

とにかく、公正証書等の書類に書かれているまで養育費をもらう権利があるわけです。

ところで、養育費の支払いは20歳までと書類上に記載されている場合でも、養育費をもらえなくなっているのでは?と思うようなことがあります。

それは、自分が再婚した場合や子供が結婚したり、就職した場合です。

子供が20歳未満でも婚姻したら成人とみなされます。
就職した場合は、収入を得ているので、同じく養育する必要が無くなったと考えられます。
ゆえに、養育費をもらえる権利がなくなったと考えられるわけです。

再婚に関してはちょっと違っていて、再婚して、子供と再婚相手が養子縁組を結んでいることが必要になります。なぜなら、養子縁組を結ばなければ連れ子に関して再婚相手には養育義務が発生しないからです。

ゆえに、養子縁組を結んでいなければ、養育費をもらう権利を持っているので、なにも気にせずもらい続ければいいと思います。

もし、養子縁組を結んだとしても、相手が何か言ってくるまでは、しれっともらっておけばいいでしょう。
何か言ってきたら、養育費の減額を提案すればいいでしょう。

仮に、再婚したんだからと勝手に養育費の支払いを止めてきたとしたら、公正証書や調停調書に「再婚したら養育費の支払いを免除する」なんて記載がない限りは、強制執行で給料等を差し押さえすることができます。

つまり、ちゃんとした書類さえあれば、こちらが同意しない限り、相手は養育費の額の変更調停を起こして新たな支払金額等を決めなおさないといけないわけです。

公的な書類があれば、それに記載されている期間は、相手が調停をい起こす等しなければ、もらえると考えてください。

次に、まだ何も決まっていない場合の養育費はいつまでもらえるのか?という事ですが、基本は20歳までなので「満20歳に達した日が属する月」までが一番無難だと思います。

ただ、その家系が大学に進学するのが当たり前だったとしたら「22歳に達した日以後最初の3月まで」とするのがよいと思います。

逆に、大学に進学することを前提としない場合であれば「18歳に達した日以後最初の3月まで」とするのがよいと思います。

「うちは中卒で働かせる」という場合は、「15歳に達した日以後最初の3月まで」とできなくもないですが、ちょっとやりすぎかなと思います。それならせめて「18歳に達した日以後最初の3月まで」としておいて「就職した場合は免除する」としておくのがいいのではと思います。

まあ、いつまでもらえるのか?という点の理想は、一緒に住まなくなっても、子供と一緒に住んでいたらいつまで生活を補助してあげるのかという考え方にのっとって決めるのが一番だと思います。

最後に、すごい重要なこと。
養育費をもらえるのが当たり前と思わずに、もらえることに感謝するべきです。そういう姿勢でいたら、養育費を払う側も滞納したいとは思わなくなります。

当然ながら、面接交渉をさせないなんてもってのほかです。
ただ、相手のDVや子供への虐待が離婚原因であれば、面接交渉の否定もありえます。

養育費を相場以上にもらう方法

養育費は、普通の離婚において最も大きな金額が動く決め事です。月1万円違うだけでも、年間12万円、10年だとなんと120万円も変わります。
養育費をもらう側としては、子供の為にも1円でも多くもらいたいはずです。

もし、離婚調停や離婚裁判で養育費を決めると、養育費の金額は、養育費算定表の範囲内になることが多いです。なので、養育費を1円でも多くもらうのであれば、協議で合意させる必要があります。

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