養育費はいつまで払うのか?



養育費を払う側としては、養育費はいつまで払えばいいのか?というのは大変気になるところだと思います。

これをケースごとに見てみます。

まず、法的に養育費の支払い期間はいつまでかという基本があります。それは、子供が成人するまでです。つまりは子供が満20歳に達する月まで養育費の支払い義務があるという事です。

養育費調停から審判が下りる場合も20歳までというのが多いです。
ということで、養育費はいつまで支払えばいいのか?という基本の考え方は20歳までという事になります。

それをふまえて、細かく見ていきます。

最初は、公正証書や調停調書や審判書に養育費の支払い期間が記載されていた場合です。その場合は、それまで養育費を払う必要があります。

もし、大学卒業までという感じの22歳となっていたら、22歳までが支払い期間になりますし、就職することを前提としていたら18歳までとなっていることもあると思います。

とにかく、公正証書等に書かれているまで支払う義務があるわけです。

ところで、養育費の支払いは20歳までと書類上に記載されている場合にも、養育する義務がなくなっているのでは?と思う事象が発生することがあります。

それは、相手(元妻)が再婚した場合や子供が結婚したり、就職した場合です。

子供が20歳未満でも婚姻したら成人とみなされます。
就職した場合は、収入を得ているので、同じく養育してもらう必要が無くなったと考えられます。
ゆえに、養育費の支払い義務がなくなったと考えられるわけです。

再婚に関してはちょっと違っていて、再婚して、子供と再婚相手が養子縁組を結んでいることが必要になります。なぜなら、養子縁組を結ばなければ連れ子に関して再婚相手には養育義務が発生しないからです。

これらの条件が書類上で養育費の免除や停止条件として記載されていれば、支払う側で養育費の支払いをやめればいいと思いますが、そうでない場合だと、その書類をもとに養育費の差押え手続を取られて強制執行されてしまう事があります。

要するに給料を差押えされる可能性があるわけです。

なので、上記の子供が就職した等で養育費の支払いをやめたい場合は、養育費の支払い相手とそのことを協議して了解をもらって、念のためにそのことを口約束ではなく書類にしておきましょう。

同意してくれなかった場合は、養育費の金額の変更調停を起こす必要があります。それで、上手くいけば養育費の支払いの免除という事になると思います。ダメでも養育費金額の減額という事にはなるでしょう。

他にも、縁起悪いですが、子供が死亡した場合も養育費の支払い義務は当然消滅します。そりゃそうですよね。それを黙って養育費をもらい続けると不正受給ですよ。

次に、まだ何も決まっていない場合の養育費の支払いはいつまで払えばいいのか?という事ですが、基本は20歳までなので「満20歳に達した日が属する月」までが一番無難だと思います。

ただ、その家系が大学に進学するのが当たり前だったとしたら「22歳に達した日以後最初の3月まで」とするのがよいと思います。

逆に、大学に進学することを前提としない場合であれば「18歳に達した日以後最初の3月まで」とするのがよいと思います。

「うちは中卒で働かせる」という場合は、「15歳に達した日以後最初の3月まで」とできなくもないですが、ちょっとやりすぎかなと思います。それならせめて「18歳に達した日以後最初の3月まで」としておいて「就職した場合は免除する」としておくのがいいのではと思います。

まあ、理想は一緒に住まなくなっても、子供と一緒に住んでいたらいつまで生活を補助してあげるのかという考え方にのっとって決めるのが一番だと思います。

ということで、もし、これから養育費の支払いをいつまでかについて決めるのであれば、以下のような雛形の文章にしておくのが夫婦双方にとって一番いいのではないでしょうか?

養育費支払いの最強に平等な条文サンプル

第○条 養育費として、○年△月から子供が満20歳に達する月まで毎月金○万円を月末までに振り込んで支払う。ただし、子供が大学等に進学し、就学状態である場合は、満22歳に達した日以後最初の3月まで養育費の支払い期間を延長する。なお、以下の場合は、養育費の支払いを免除する。

(1)子供が就職した場合。

(2)子供が再婚した場合。

(3)〇〇(養育費を受け取る側の親)が再婚して、再婚相手が子供と養子縁組を結んだ場合。

(4)△△(養育費を支払う側)が失業して、失業状態にある期間。

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