ソープは不貞行為に当たるか?
ソープは不貞行為になるのか?という事ですが、結論から言うと、ソープは不貞行為に該当します。
これを詳しくみていきます。
そもそも不貞行為とは、どういうことなんでしょうか?
不貞行為とは、民法770条第1項に「不貞な行為」として記載されている法定離婚事由のひとつです。
具体的には、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。
したがって、ソープに行くことは不貞行為に当たり、離婚原因になります。
なかには、ソープに行っても、お気に入りの女の子と話をするだけで、本番行為をしない人もいるかもしれません。
しかし、事実はどうであれソープに行く行為自体で、不貞行為があったと推定されます。
「ソープには愛がないのだから不貞行為にはならないだろ?」という主張をする人もいると思いますが、それは関係ないです。不貞行為です。
とはいえ、妻に拒否され続けているから、仕方なくソープという人もいるかと思います。
こういうのやむを得ないような状況でも不貞行為に当たるのでしょうか?
ごめんなさい。不貞行為に該当します。
法律って無情ですね。
しかし、このケースは、妻にも原因があるといえます。
うまくすれば、慰謝料額の減額という事もあります。
ちょっと難しいのですが、正当な理由なく拒否され続けているという証拠をしっかりと取っておけば、1回きりのソープくらいなら、慰謝料の対象にならないかもしれませんし、離婚判決という事にはならないでしょう。
ところで、不貞行為で離婚判決がでるのは、不貞行為を繰り返していることが要件となります。
つまりは、1回ソープに行ったという理由だけでは、離婚判決はなかなか出ないということです。
ソープだったら繰り返し何度も通っていたという事実が必要です。
といっても、1回きりのソープでも、婚姻を継続しがたい重大な事由に当たる可能性がありますが…
繰り返しソープに通っていたとしても、上記のように、妻が拒否し続けていたのであれば、離婚判決が出なかったり、慰謝料金額の減額という事もありますので、もし、拒否され続けてやむなくソープに行くというのであれば、証拠を取っておきましょう。
たとえば、何日にもわたって拒否されているシーンを録音して、さらに、その録音と適合させた日時記入の拒否記録を日記形式で残しておくことなどです。
これでも、あくまで状況記録でしかなく、完璧とは言えません。でも、あるのとないのでは、ソープに行った事をやむを得なかったとするのには大きな違いが生じると思います。
もし、私が、妻に拒否され続けていて、やむなくソープに行くとしたら、数カ月は拒否のシーンを録音し続け、その間に自分の気持ちをつづった記録をこっそりつけておきます。
「○月×日 今日も誘ったが断わられた。もう、〇ヶ月も拒否され続けている。街で服装が薄くなった女性を見たら、かなりムラムラきてたまらない。このままでは仕事に集中できない」って感じのことを綴ります。
もちろん、絶対にばれてはいけません。女は鋭いので注意!!
これは、あくまで、妻に拒否され続けていて、やむを得ずソープに行って、さらにバレて、「離婚だ!慰謝料だ!」と騒がれた時の保険でしかありませんよ。
というより「自分が拒否し続けているのに、1回ソープに行ったぐらいでごちゃごちゃ言うな!!」ってのが男の本音でしょうね。
奥様も、ソープ1回ぐらいなら、普通は裁判したって離婚判決は出ませんので、深く反省しているのなら、「離婚だ!慰謝料だ!」と騒がず懐深く許してあげるくらいがいい女だと思います。
なかには、自分がしたくないので、夫がソープに行くことを容認している妻もいますよ。マジで。
と、色々書きましたが、そもそもソープは不貞行為なので、夫は気をつけましょう。
そして、ちゃんとした奥様なのに、ソープ通いをするのは問題外ですよ。