親権と離活 親権者が死亡した場合の親権



親権とは、未成年の子供の養育や財産の管理をする親としての権利のことです。

権利と書きましたが、言い換えれば親としての責任のことです。権利を取得するということでなく、責任を負うという認識でいてください。そう思えない人は、親権を取得したいと思わないでください。

この親権には、身上監護権(以下監護権)と財産管理権があり、この二つを合わせて親権といいます。

まず、監護権とは子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。これがいわゆるみなさんが思っている親権だと思います。

この監護権以外にも財産管理権というものがあり、このの財産管理権とは、子供名義の財産がある場合に未成年の子供に代わって管理したり、裁判をしたりする権利です。

もし、財産管理権と監護権を分けた場合は、親権者とは、財産管理権者のことをいいます。なので、離婚届の親権者欄には、財産管理権者を記入することになります。

しかし、離婚届には監護権者を書く欄がありません。なので、離婚協議書や調停調書などに監護権者のことをしっかり記載しておきましょう。

このケースでは、ひとつ注意があります。

それは、監護権者が旧姓に戻る場合です。この場合で、監護権者の戸籍に子供を入れるには、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをする必要があります。この手続を申立てできるのが、財産管理権者なのです。

だから、この手続をするようにあらかじめ合意をしておかないと、「監護権は認めたが、苗字を変えるのは認めてないぞ」ということになるかもしれません。

なので、このケースでは、そういうこともあいまいにせずしっかり合意して書面化しておきましょう。つまり、親権を、監護権と財産管理権に分ける場合は、口約束でなく書面に残しておきましょう。

そして、このケースで、その後さらなる問題が生じることがあります。それは、監護者が再婚する時です。監護者が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組を結ぶ時の、手続をするのも財産管理権者です。

これは、さすがに抵抗が大きい人が多いと思います。なので、親権を分ける際は、そういったことを踏まえたうえで、慎重に検討しましょう。

とはいえ、親権争いになった場合は、親権を分けることは、解決手段のひとつになりますので、検討する価値はあるでしょう。

親権は、離婚時の最重要項目のひとつです。離婚届には未成年の子供の親権者をどちらにするか記載するとこがあり、それを記入しないと受理してくれません。つまり、財産分与や慰謝料なんかは決まらなくても離婚できるのに対して親権は絶対に決めないといけないことなのです。

とはいえ、一度決めた親権を変更するのは簡単でないので、慎重に決めてください。

ちなみに、子供が妊娠中に離婚して、離婚後に生まれた場合の親権者は、当然に母親になります。

親権者が死亡した場合

もし、親権者が、途中で死亡した場合でも、親権者にならなかった方の親が、当然に親権者になるのかというとそうではありません。

その場合は、一度親権が家庭裁判所に戻されます。もし、その時、親権を取得したいのであれば家庭裁判所にその旨を申立てしてください。その結果、調査官の調査の後、親権者としてふさわしいということになったら新たな親権者となります。

ということで、絶対に親権者になれるわけではないことを覚えておきましょう。

こういうケースを想定して離婚協議書に「親権者が死亡した場合、新たな親権者として、○○が親権を取得することを希望する」といった条文を入れておけば、親権者の意思としてそのことも少なからず考慮してくれるでしょう。

と、考えると、「親権者が死亡した場合、新たな親権者として、○○が親権を取得する。」といった条文を入れておけばよさそうなものですが、法的には無効な一文になりますので、親権者の意思として強く希望するくらいにしておくのが無難でしょう。

親権と離活

親権を取得するための離活ですが、子供の身の回りの世話を出来るスキルを身につけておくことが基本になります。特に男性は、家事全般をこなせるようにしておきましょう。今は、洗濯機や掃除機など家事もたいていマシンで出来ますが、料理だけは別物です。なので、特に料理が出来るようにしておきましょう。

さらに、子供とのコミュニケーションもしっかりととるようにしましょう。小学校の高学年くらいになると、、子供の意思も確認される場合もあるからです。

ほかには、もし、相手が親権者としてふさわしくないという理由があるのであれば、その証拠をしっかりと取っておきましょう。例えば、とても教育とは思えないほどよく手を上げるとかあればなおさらです。

そして、離婚後の養育環境をしっかり整えることが大事です。

たとえば、毎日残業残業で子供達の世話ができないような環境はいけないわけです。この場合でも、祖父母がしっかり世話をしてくれるようであればそこまでは問題になりにくいです。

また、子供にふさわしくないような店が立ち並んでいるような場所に住居があってもよくないです。とにかく、子供が育っていくのに悪くない生活環境を整えましょう。

ほかにも色々とありますが、簡単に書くと、こんなところです。

しかし、、10歳位までであれば、母親が親権取得は圧倒的に有利です。

男性が親権を取得するためには、上記のようなことを複合的に考え離活をしましょう。また、協議や調停でうまく相手を納得させる条件の出し方や、説得技術を身につけておくことは、親権取得のための賢い離活です。これは、男性なら絶対です。もちろん、女性もそうですよ。

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