再婚した場合の養育費



再婚した場合の養育費はどうなるのでしょうか?

再婚といっても、子供を引き取った親が再婚した場合と、養育費を支払っている親が再婚した場合と二通りあると思います。

まずは、子供を引き取った方の監護親が再婚した場合、養育費を支払っている親は、これまで通り養育費を支払い続けなければならないのでしょうか?

結論から言いますと、養育費の支払い義務はなくなりませんので、養育費は支払わなければいけません。
とはいえ、もし、再婚相手の新しい配偶者と子供が養子縁組をした場合は、その配偶者(養親)にも子供を養育する義務が生じます。ですので、養育費の額を減額を請求する正当な理由になります。

親権者が母親の場合は、このようなことはよくあることです。

次に、養育費を負担している親が再婚した場合の養育費はどうなるのでしょうか?

こちらも、養育費の支払い義務はなくなりません。しかし、再婚相手を養わなければいけなかったり、再婚相手に子供がいて養子縁組を結んだような場合には、その分、生活は苦しくなります。

このような場合、養育費の額の減額を請求する正当な理由になります。

結局、養育費を支払う側、受け取る側、どちらが再婚しても、養育費の支払い義務自体はなくならず、減額の対象になる可能性が高いという事です。

とはいえ、再婚があったとしても、そのまま何もしないのであれば、自動的に養育費の減額という事にはなりません。

では、再婚に伴う養育費の減額はどうすればいいのかというと、まずは、相手に正当な理由を言って交渉するところから始めます。

それでも、なかなか養育費の減額を認めてくれる人もいないでしょう?

そんな時は、養育費減額調停を起こしてください。
養育費減額調停は、裁判と違い、一人で十分できますし、もともと一人でできるような簡単な手続になっています。
費用も高くありません。

それで、相手と合意すれば、その減額となった金額が新しい養育費となります。
もし、相手と合意しなくても、裁判官が審判をしてくれ、正当な理由があるのであれば養育費の減額という審判が出るでしょう。

この養育費減額調停が面倒だというのであれば、離婚する時に、離婚協議書や離婚給付公正証書に「再婚した場合には、養育費の額を減額する。その金額は、改めて協議して決定する。」などの一文を入れておくのがいいですよ。

そうすれば、交渉で養育費の金額を減額できますので。
なお、減額がまとまったら、再び養育費についての合意書や公正証書を作り直しましょうね。

養育費を相場以上にもらう方法

養育費は、普通の離婚において最も大きな金額が動く決め事です。月1万円違うだけでも、年間12万円、10年だとなんと120万円も変わります。
養育費をもらう側としては、子供の為にも1円でも多くもらいたいはずです。

もし、離婚調停や離婚裁判で養育費を決めると、養育費の金額は、養育費算定表の範囲内になることが多いです。なので、養育費を1円でも多くもらうのであれば、協議で合意させる必要があります。

そこで、女性専用ですが、男性である夫との交渉のコツをマスターして、養育費の金額をうんと引き上げる方法など離婚交渉を巧みにする方法を記載したマニュアルがあります。

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