有責配偶者とは
有責配偶者とは、婚姻関係を継続することが出来ない状況、すなわち、婚姻を破綻させた原因を作った配偶者のことです。
婚姻を破綻させた原因を作った配偶者が有責配偶者という事ですが、婚姻を破綻させる原因ってなんなのでしょうか?
主には、民法770条第1項に定められています。
民法が、離婚原因として認めるのは以下の5つです。
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
5の婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合は、抽象的ですが、色々と包括的にあります。
例えば、DVやモラハラなんかがこれに当たります。
で、有責配偶者とは?という事を考える際に、特に重大なのが有責配偶者からの離婚請求は一定の条件を満たしていないと裁判では認められないという点です。
つまりは、有責配偶者からの裁判離婚は難しいという事です。
で、有責配偶者なのに離婚裁判をするという事態が1の不貞行為があった場合くらいしか普通は考えられません。
なぜなら、それ以外の離婚原因で、有責配偶者からの離婚請求というのは、なかなか考えられないからです。
例えば、DVをしている側は有責配偶者ですが、その有責配偶者が「DVしているから離婚してください」とは言いませんよね。
強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合の有責配偶者も、強度の精神病にかかっている側ですので常識ではありえません。
でも、不貞行為があった場合だけは別です。
不貞行為とは、配偶者以外の異性とHをすることです。
このケースだと「別に好きな人ができたから離婚してくれ」という主張をする方が有責配偶者という事になります。
こういう事ってよくありますよね。
これを簡単に認めてしまうと、日本の婚姻というものはおかしくなってしまいます。
故に、裁判で有責配偶者からの離婚請求には高い高いハードルを課しているわけです。
なお、有責配偶者が離婚したい場合は、協議離婚か調停離婚で離婚するしかないと言っても過言ではありません。
逆にいうと、協議離婚であれば、有責配偶者からも離婚請求ができるわけです。といっても、相手が離婚を認めないといけませんので、楽ではありませんよ。
ということで、狭義の結論。
有責配偶者とは、浮気をした側の配偶者という事もできます。