祖父母の面接交渉権



離婚後、孫に会わせてもらえないと嘆くおじいちゃん・おばあちゃんは結構います。
子供を引き取って育てていない側の祖父母には、その子供(孫)に対しての面接交渉権は認められないのでしょうか?

実は、残念ながら、祖父母に対しては、離婚前に実際にその子供を親に代わって育てていたなどの特別な事情がない限り、権利としての面接交渉権は認められていません。

ゆえに、面接交渉の調停などで、面接交渉権を求めても、面接交渉が認められることはありません。

しかし、祖父母は孫に会えないかといえば、その親権者や監護親の同意があれば会うことはできます。
なので、離婚時に祖父母の面接交渉についても、離婚協議書や公正証書にそのことを記載しておきましょう。

具体的には、親が面接交渉をしている時に祖父母も同行するとか、年に1回泊まりがけで祖父母の下へ孫が遊びに来ることを認めてもらうとよいでしょう。

しかし、祖父母の面接交渉を認めてもらえるのは、円満に離婚した場合でないと難しいと思います。

もし、円満な離婚でなくて、祖父母の面接交渉は認めてくれないような場合であれば、養育費を連帯保証することを条件に、祖父母の面接交渉を認めてくれという風に交渉してみましょう。これだと、まさにギブ&テイクの状態です。

それ以前に私は言いたいことがあります。

母親が親権者になった場合は、自分の感情だけで、父親の親(祖父母)と子供(孫)が会う事を認めないことがよくあります。
それって、子供からおじいちゃん・おばあちゃんを奪う事なんですよね。
子供にとって楽しみのひとつお正月のお年玉だって、そのおじいちゃん・おばあちゃんからもらうことができなくなるわけです。

完全に母親の勝手でしかなく、エゴです。
子供は母親の所有物ではありません。
子供の健全な成長の為にも、面接交渉権が無いから会わせないという事はやめましょう。

ただし、明らかに祖父母と面接交渉することが子供にとってよくない場合や、子供が祖父母に会う事を嫌がっている場合などは、話は別ですよ。

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