自己破産した場合の養育費
調停調書や公正証書で養育費の支払いを決めて離婚したとします。
そのあと、養育費の支払義務者が自己破産したら、養育費ももらえなくなるのでしょうか?
こういう事、ギャンブルにはまっているのが嫌で離婚したようなケースではありえます。
養育費の支払期間は長いため、普通の人でも起こりえます。
そもそも、破産とはなんなのでしょうか?
破産とは、債権者に対して債務者が自分の負っている債務をすべて弁済できない時に、裁判所で手続きをして、今持っている財産を提供して換金するなどして、公平に債権者たちに配分する手続です。
この破産手続きによる債務処理が終わり、免責決定が確定すると、破産者である債務者に対し、債権者たちは請求できなくなります。これは、破産者がのちに手に入れる財産に対しても同じです。
簡単に略していうと、破産したら借金や支払い義務がチャラになるという事です。もちろん、破産者は、破産者として登録され、いくつかの制約を受けることになります。
さあ、そうなると養育費も債権なので、チャラになってしまいそうですね。
しかし、養育費は、自己破産によって免責されません。
どういう事かというと、養育費は自己破産によっての影響を受けないという事です。
したがって、「俺、自己破産したから、もう養育費を支払わんでええんよ。」などという主張はできないわけです。
つまりは、自己破産後に仕事をするなどして働いたら、自己破産後も調停調書や公正証書に基づき、給料の差し押さえができるわけです。
また、破産手続時の財産を分配する時に、養育費債権があると届出すれば、他の債権者と公平に配分してもらう事もできます。
ただし、破産手続時の分配処理のときに、優先して支払いを受けることができる優先債権というものがあるんですね。たとえば、税金や社会保険料、経営者であれば従業員の給料など。
養育費は、この優先債権ではありませんので、もし、過去の養育費を何ヶ月も滞納していたような場合は、自己破産するような人から全額を回収するのは難しいと思っていてください。無いものは取れない訳です。
自己破産されたら、とりあえずは届出をするだけしてみて、残りは、養育費は自己破産で免責されないので、後々に回収するようにしましょう。
とりあえず、養育費は自己破産で免責されない・チャラにならない、そう覚えておいてください。
養育費を相場以上にもらう方法
養育費は、普通の離婚において最も大きな金額が動く決め事です。月1万円違うだけでも、年間12万円、10年だとなんと120万円も変わります。
養育費をもらう側としては、子供の為にも1円でも多くもらいたいはずです。
もし、離婚調停や離婚裁判で養育費を決めると、養育費の金額は、養育費算定表の範囲内になることが多いです。なので、養育費を1円でも多くもらうのであれば、協議で合意させる必要があります。
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