財産分与したくない場合
離婚時に財産分与したくないという人が結構います。
一般的には、夫の方が収入が多いので、正確には夫から妻に財産分与するという感覚の人が多いと思います。
しかし、この逆である妻から夫への場合、財産分与したくないという人の割合は増えます。
ですが、基本的に、どちらがどちらへということではなく、夫婦で築いた財産は、名義がどうであろうと半分半分にするのが原則となっています。なので、1円たりとも、1個たりとも財産分与しないというのは、ほぼ無理と考えておきましょう。
ぼぼ無理というのは、婚姻する前に、結婚契約書で「お互いの収入は、お互いのもの。その中から、夫婦の生活費として〇円ずつ支出する」みたいな契約をしておくと、財産分与しなくてもいいという事になるかもしれません。
こういう契約ができるのは、高収入かつ自己主張の強い人だけだと思いますので、まあ一般的ではありません。
それに、こういう契約があっても、夫婦生活の間には色々な不確定要素がありますので、裁判になったら100%財産分与しなくていいということになるかどうかは微妙だと思います。
ということで、財産分与したくないという気持ちは、いかに財産分与の金額や割合を減らすかという事に焦点を置きましょう。
では、最初に理不尽な話をしますが、妻が浮気をして離婚になっても、財産分与はしなければいけないという原則があります。
でも、このようなケースの場合、財産分与割合を減らせる可能性があります。それに、慰謝料の請求もできます。
しかし、どちらにせよ、相手がとぼけたら無理です。なので、相手に明らかな離婚原因がある場合は、その確たる証拠を確保してきましょう。確たる証拠はなくても、ちょっとでも証拠になるようなものを細々集めておきましょう。
ただ、性格の不一致等のお互い様的な離婚原因であれば、なかなか難しいかもしれません。
ですが、離婚原因が相手にあるのであれば、それを主張するために、小さくてもいいのでコツコツと証拠を集めておきましょう。可能性は低いですが、財産分与割合を減らすことができるかもしれませんよ。
次の手ですが、結婚前から所有していた財産は特有財産といわれ、離婚後もその人のものになります。あと、相続で引き継いだ財産なんかもそうです。
特有財産の洗い出しは、財産分与の対象となる総額に影響を与えますので、案外重要かもしれません。
結婚時に預貯金をたくさん所有していたのであれば、通帳等の記録は残してきましょう。
もちろん、夫婦として生活しているうちに、その財産が増減するのは当たり前です。ですが、そのことを無視して、最初に持っていた預貯金額を特有財産とみなして財産分与を認定したふざけた審判もあります。
なので、ダメもとで、そういうことも知っておきましょう。
家電なんかを、たくさん離婚時に渡すような場合も、その分、財産分与したとすることになります。
もちろん、結婚前から所有していたタンスなんかは上記のような特有財産です。対象は、婚姻してから手に入れたものです。
ただ、この主張はさすがにセコイような気もします。
でも、財産分与をしたくないよいうようなことであれば、なんて言われようができることはやっておくべきですよ。
さらに次の手ですが、相手が把握していない財産で、その存在がバレそうにないのであれば、とことん隠すというのがあります。
実は、これ、妻がよくやる手です。
夫はお金の管理を妻に任せていて、詳しい財政を知らないという事は多々あります。
これを離婚時も隠しておくということです。
なので、もし、把握されていない預貯金口座があるのであれば、隠しておきましょう。ただし、相手名義のままだと、後々ややこしくなる可能性もあるので、自分名義の口座を作って隠しておきましょう。
夫の場合で、お金の管理を任せているのであれば、そういうのがないのか徹底的に注意することが重要です。はっきりって、これ、ン百万円変わってきますよ。
お金の動きをしっかりと把握しておくことは、財産分与をしたくない夫ができる防衛策ですよ。
また、離婚が頭をよぎったのであれば、その時から毎月数万円をどこかに隠すというのあります。大きな金額だと、夫婦財産を無駄に消費したということなるかもしれませんが、小さな金額だといくらでも言い訳ができます。
長期スパンでコツコツと隠しておくと、案外大きな金額になっているものですよ。
すべてに共通することかもしれませんが、財産分与したくないのであれば、いきなり「離婚だ!」とならずに、しっかりと準備期間を持つことが大事です。
財産分与の割合や金額を下げるのは、なかなかに難しいので、入念な準備が必要です。
協議であれば、「どう言えばいいのか?」「どう見せかけたらいいのか?」とう作戦が大事になります。
たとえば、養育費は子供の為と割り切って「養育費を月5000円プラスしてもいいけど、財産分与の金額を50万円まけてほしい。もともと結婚前、俺は〇万円持っていた。でも今は△万円しかない。でも、君の結婚前の貯金は×万円しかなかっただろう。さすがに、この状態は理不尽だと思う」こんな風な協議での提案はいろいろできると思います。
他にも、公正証書にするのをOKする代わりに財産分与の金額を下げる提案とか。
作戦は色々と立てることができると思います。
財産分与したくないのであれば、どうすれば財産分与の額を下げることができるのか、色々と考え作戦を立て、準備をすることが重要です。
ちなみに、財産分与を1円でも多くもらうにはということについても、これと同じことが言えます。
このページを読めば、「財産分与したくない」と「財産分与が少しでも多くなるようにしたい」は、表裏一体なんだなということがお分かりになるかと思います。
自分がどうするべきか、よく考えてみてください。