離婚と司法書士
離婚の専門家のひとつに司法書士という人達が、ごくごく一部ですがいます。
この司法書士とはいったいなんなのでしょうか?
そして、離婚について何をしてくれるのでしょうか?
司法書士とは、法務局や検察庁、裁判所に提出する書類を作成、またはそれらについて相談をすることができる法律の専門家です。裁判所という事は、離婚調停や離婚裁判をする家庭裁判所もそうです。
司法書士は、弁護士・裁判官・検察官についで、第4の法曹と言われ、その試験の難しさは、数ある資格の中でも10 番以内に入るくらいの超難関資格になります。
弁護士が大都市圏に集中しているのに対して、司法書士は、大都市圏に多いのは確かですが、弁護士がいないような都市でも司法書士はたいていいるので、より身近な法律家といえます。
その難関の司法書士の中でも、一定の研修を終了した認定司法書士であれば、簡易裁判所における140万円以下の金銭的な請求に限り、弁護士と同じようにあなたの代わりに裁判をすることができます。つまり、140万円以下の不倫慰謝料請求訴訟みたいなものであれば、書類作成だけでなく、司法書士が直接法廷に立つことができるわけです。
ただ、一般的に、司法書士のイメージとしては、登記をする専門家があると思います。実際に、司法書士は会社を登記したり、家や土地の所有権を登記したりするのが、最も一般的な業務であることは間違いありません。これを皮肉って登記書士なんていうこともあります。
ですが、裁判所に提出する書類の作成ができるということは、その業務の幅は無限に広がります。最高裁判所の書類だって作成できますから。
よって、司法書士は、離婚については、離婚調停に関連する書類の作成や離婚裁判を本人訴訟で戦う場合の書類作成でのバックアップができるわけです。しかし、こういう分野をメインでやっている司法書士はほとんどいません。
ここで、司法書士と弁護士との違いをひと言で言います。それは、弁護士はオールマイティで何でもできるということです。
それに対し、司法書士は、裁判所などの司法関連に対する書類の作成と相談しかできないという風にできることが限定されます。もちろん、認定司法書士であれば、簡裁での140万円以下の裁判もできます。
そして、すごい大きな違いとして、弁護士は相手と何でも示談交渉ができますが、司法書士は認定司法書士に限りその扱える事件しか示談交渉をすることはできません。
という感じで大きな違いがあります。
次に、行政書士と司法書士の違いをいいます。
司法書士は、法務局や裁判所等の司法機関の書類の作成ができるわけですが、行政書士は、その他の書類の作成ができるわけです。行政書士の扱える書類の中には、離婚協議書や離婚給付公正証書の原案、内容証明や合意書などがあります。
なので、行政書士資格を持っていない司法書士は、離婚協議書や合意書の作成や公正証書の作成代理をすることもできません。
こう書くと、司法書士はあまり役に立たないなと思う人もいるでしょうが、ご自分で訴訟や調停をしたい人を書類作成で強力にサポートすることができますので、弁護士に頼むまでもないという人や費用の面で心配な人にはうってつけです。
費用と書きましたが、一般的に司法書士は弁護士と比べたら、その依頼費用は圧倒的に安いです。
これもあくまで一般的な話ですが、司法書士は弁護士ほどプライドが高いわけでもないので、話もしやすく敷居も弁護士よりうんと低いです。
なのに、過払い金の返還請求などのように、弁護士でなく司法書士でも対応できることはたくさんありますので、依頼に応じては、弁護士だけでなく司法書士も検討してみてください。
ここで、離婚関連においておすすめの司法書士がいます。
それは、司法書士と行政書士の両方の資格を登録して業務をしている専門家です。もちろん、離婚関連をメインに扱っているのが大前提です。
その人に頼むのであれば、司法書士と行政書士の両方の書類を作成してくれます。つまり、行政書士では作成してはいけない裁判所に提出する書類を司法書士の資格で作成し、司法書士では作成してはいけない事実証明の書類を行政書士の資格で作成することができるわけです。
よって、まずは、協議で離婚を進めていき、合意したら離婚協議書を作成してもらえるし、合意しなければ、離婚調停を起こし離婚調停の書類作成でサポートしてもらえるわけである。
しかも、離婚調停の申立書を作成してもらうだけでなく、陳述書などの説明資料や、それどころか、調停委員や裁判官に提出する書類だって作成できるわけです。書類作成で強力サポートができるわけですね。
費用も弁護士に頼むより圧倒的に安いですし、離婚調停が不成立になって、離婚訴訟に移行する場合も、訴状作成という形でのサポートもしてくれます。
なので、司法書士と行政書士の両方の資格を持つ人離婚専門家に依頼するのは、離婚調停までの範囲で何とか費用を抑えながら解決したいという人にはうってつけかもしれません。もちろん、最初から離婚訴訟がしたいなら、断然弁護士ということになります。
なお、司法書士・行政書士両方を持つ離婚専門家も、弁護士みたいに調停に同席することは、家庭裁判所が認めてくれないとできませんし、離婚訴訟に移行した場合でも、弁護士みたいに法廷に代理人として立つことはできません。
そして、ここまでの依頼を受けてくれる司法書士と行政書士の両方の資格を持つ離婚専門家は、ほとんどいないと思うので、探すのが大変です。
さらに、弁護士以外は相手と示談交渉をすることが認められていません。
つまりは、電話などで相手と交渉することはできないんですね。話をしたくないという人はけっこういると思うので、そういう人は、高い金を払って弁護士に依頼するべきできです。
あ、そうだ、言い忘れていましたが、司法書士のメイン業務は登記です。
もし、離婚の財産分与などで家や土地などの不動産の名義を変更する時の登記は、当然に司法書士の仕事です。
以上が、離婚においての司法書士の役割でした。