離婚の公正証書とは
公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される公文書です。
これでは、なんのこっちゃ分かりませんね。
要するに、公正証書とは公証人が作成する契約書の事です。
では、いったい公証人とはなんなのでしょうか?
公証人とは、法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が、公証人法に基づき任命する公務員です。
なお、ほとんどの公証人は、裁判官であった者が任命されています。
この公証人が執務をする場所を公証役場といいます。
その公証人が作成する公正証書の中でも、離婚に関しての離婚協議書を公正証書にしたものを離婚給付公正証書といいます。
この公正証書には、裁判での判決書などと同じく金銭の支払いに関しての強制執行力があります。
よって、離婚協議書を、この公正証書(強制執行認諾条項入り)にしておけば、万が一支払ってもらえない場合には、財産や給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができるのです。
離婚の公正証書でいえば、養育費の月々払いや、分割で慰謝料を支払う場合などの金銭の支払いが、強制執行できるという事です。
金銭の支払いに対しての強制執行できる以外に、公正証書の優れている所は、証明力の強さです。
最初に書いた通り、公正証書は公文書です。
分かりやすく言うと、国が作成した契約書という事になります。
一方、当事者間で作成したり、弁護士や行政書士が作成する離婚協議書などの契約書は私文書といいます。
公文書は私文書と比べて、証拠力があるということです。
もし、契約書の内容で後々裁判などの争いに発展した場合、公正証書があれば、強い証拠となるという事です。
と、いいことづくめに見える公正証書ですが、デメリットもあります。
ひとつは、公証人手数料という費用が掛かることです。当事者間で離婚協議書を結べば、費用は掛かりませんよね。
かりに、弁護士や行政書士に離婚協議書を作成してもらうとしても、その報酬だけで済みますが、それを公正証書にするとなるとプラスで公証人手数料実費もかかります。
なお、公証人手数料は以下のようになります。
公証人手数料 | |
目的の価格 | 公証人手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
以下略 |
この公証人手数料ですが、実は、特殊な計算の仕方があります。
それをここで書くとややこしくなるので、公証人手数料の計算の仕方のページで詳しく解説しています。
もう一つの欠点は、公正証書は厳格な書類なので、記載できる内容にある程度の制限がつくことです。
基本的には、法律に違反していないことは記載してくれるのですが、公証人によっては、これは書けないとかいうのが多々あります。
そういう時でも、別の公証役場の公証人に頼めばOKということは多々あります。
ここで一つ疑問を持った人もいるかと思います。
「公証役場は、どこでもいいの?」ということです。
答えは、どこの公証役場でもOKです。
地元の公証役場を使う必要はありません。
東京の人が、札幌の公証役場で公正証書を作成してもいいわけです。
とはいえ、強制執行手続きを取るときに、若干手間がかかる場合もありますので、地元または周辺くらいの公証役場で公正証書を作成するのがいいですよ。
まあ、他にも細かい欠点はありますが、主なものはこの2つくらいです。
ところで、調停調書と公正証書は似ていますが、じつは、その効力に若干の違いがあります。
それは、調停調書だと、書面の内容が守られないと、強制執行をする前に、履行勧告とか履行命令という手続きを取ることができるのですが、公正証書ではこれができません。
履行勧告は、家庭裁判所が書面や電話で「守りなさいよ」と諭してくれる制度ですが、強制力はありません。とはいえ、心理的な効果は期待できます。
そういった意味では、公正証書は調停調書より劣っているとも言えますが、調停調書よりも細かい事まで記載できるのが公正証書が優れている点ですかね。
以上が、公正証書とはという点です。
やはり、養育費などの月々払いの金銭的な支払いがある場合は、公正証書にしておくべきだと思います。