離婚協議書とは



離婚協議書とは、いったい何のことなんでしょうか?
そして、その効力は?ということについて解説します。

離婚協議書とは、離婚する当事者である夫婦2人が離婚について決めたことを書面化したものをいいます。

書面のタイトル(表題)は、別に離婚協議書でなく、合意書だって念書だってかまいません。

ただ、離婚について協議して決めたことを書面化したのだから、やはり分かりやすいように離婚協議書という表題にすることをおすすめします。もし、離婚というマイナスイメージが強い語句が付くのが嫌なのであれば「協議書」にしたらいいと思います。

表題がどんなのでも、法的効力に変わりはありませんのでご安心を。
あ、でも、あまりにかけ離れた表題はやめた方がいいですよ。
ていうか、タイトルなんかなくても決めたことを書いてあるだけでも構いません。

この離婚協議書に書く内容ですが、当事者2人で決めたことを条文化するのが一般的ですが、何を書けばいいのか?ということがあると思います。

基本的には、離婚する前であれば、これから協議離婚するということから始まります。
離婚後であれば、いつ、だれとだれが離婚した件について決めたという事で始まります。

あとは、2人で決めたことを条文化します。

一般的には、親権・養育費・財産分与・慰謝料・面接交渉・包括的精算条項というもので成り立ちます。

包括的精算条項とは、この離婚協議書でもって、お互いに金銭その他の要求をしませんよというものです。包括的精算条項を入れないと、離婚協議書を作成する意味がありませんよ。

という風に、離婚協議書を作成する効力には、離婚後のトラブルを防ぐ効力があります。
ゆえに、離婚時に離婚協議書を作成しておく方がいいという事です。

ここで「うちは財産もないし、子供もいないから離婚協議書を作る必要性がない」という人がいます。

これ、間違っています。
そういう場合は、念のために何もないことを記した離婚協議書を作成しておいた方が無難です。
つまり、必要性がないわけではなく、必要性が低いという事です。

ところで、離婚協議書があれば養育費を滞納した時に、強制執行して差押えができると勘違いしている人がいますが、残念ながら普通の離婚協議書では差し押さえをすることはできません。

では、どうすればいいのかというと、離婚協議書を公正証書にしておく必要があります。
ちなみに、この書類を離婚給付公正証書といいます。
離婚給付公正証書についてはこのページに書いています。

また、離婚協議書を交わしておけば万全かというと、そうではありません。
たとえば、養育費なんかは事情が変われば増額減額が認められるからです。

さらに、年金分割をするためには、公正証書の作成が必須となっています。
つまりは、離婚協議書で年金分割について決めても、年金分割はできないことになります。

ただし、すべてを公正証書にしなくても「年金分割については、○月△日までに公正証書を作成するものとする。」という決め方を離婚協議書でしておいて、後日、年金分割の部分だけを公正証書にしてもらうという事もできます。

という感じで、離婚協議書は応用が色々と効きます。
ほんと、2人で決めたことのほとんどを記載することができます。

例えば、なぜ離婚に至ったかというような事も書けますし、離婚後お互いに干渉しないというようなことも記載できます。

ゆえに、複雑な離婚協議書であれば、専門家に作成してもらう事をおすすめします。
なお、離婚協議書を作成する専門家は、弁護士と行政書士です。

弁護士は高いですが、行政書士は弁護士より安く離婚協議書を作成してくれます。
ただし、弁護士ならだれでも複雑な離婚協議書の作成ができるでしょうが、行政書士は離婚関係書類作成をしている人でないと複雑な離婚協議書の作成は厳しいかもしれません。

ところで、先ほど、ほとんど記載できると書きましたが、一部、記載しても法的に効力を持たない文もあります。たとえば、「今後再婚しない」などがそうです。

こういう場合は、その条文についてが無効になります。
ただし、効力はないものの書くだけ書いておけば「約束が違う!このウソつき!」という風に、嫌味のひとつも言うことはできますよ。
とはいえ、やっぱり無効な条文を離婚協議書には記載しない方が賢明です。

なお、離婚給付公正証書には、法律に違反しているような無効な条文を記載することができません。

以上が、離婚協議書とはということについてでした。

最後に、専門家に依頼せずに、安く自分で離婚協議書を作成したいという人の為に、プロが作成した離婚協議書の条文集を紹介しておきます。これがあれば、自分でも離婚協議書の作成ができます!!

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