離婚調停の内容
離婚調停を申し立てられたり、これから離婚調停を申し立てしようと思っている人は、離婚調停の内容が気になるところだと思います。
そこで、離婚調停の内容を大まかですが、説明します。
離婚調停とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停のひとつです。
大雑把にいうと、男女1名ずつの調停委員といわれる中立の人を間に入れて、家庭裁判所でする夫婦が離婚に向けて行う話し合いと考えてください。
話し合いといっても、直接夫婦が話をするわけでなく、交替交代に調停室に呼ばれて、調停委員に話や主張をしていく形式の話し合いです。
なので、裁判とは全く異なり、手続きも簡単で、弁護士をつけなくても一人で十分できますし、ほとんどの離婚調停では弁護士が付いていません。
しかし、いくら簡単といっても、離婚調停が成立となった場合は、離婚ということになりますし、調停調書というものが作られ、養育費や慰謝料等の金銭的な支払いを滞納したら、強制執行することができます。
なので、協議でどうにもならない時や、話し合いをしたくないような場合は、離婚調停の利用が便利です。
しかし「裁判所で行われるんだから、費用が高いのでは?」と危惧する人もいると思います。
実は、そんなことはありません。
離婚調停申立費用は、1200円+切手代(裁判所によって変わってくるが900円分程)と大変安いのです。
離婚調停の費用についてはコチラに詳しく書いています。
そんな便利な離婚調停の内容を以下でもうちょっと詳しく見ていきます。
離婚調停の内容 申し立てから第1回目の離婚調停の流れ
離婚調停の標準的な流れというか、内容を見ていきます。
まず、家庭裁判所で離婚調停を申し立てます。
申立後2週間くらいで、第一回調停期日が記載された呼出状が双方の住居に届きます。それには、第1回目の期日と時間、事件番号などが記載されています。
第1回目の離婚調停期日は、だいたい申立から1ヶ月くらい後が多いみたいです。
もちろん、これらの期間は込み具合により変わってきます。
そして、最初の第1回目の離婚調停の日を迎えます。
調停当日は、遅刻しないように10~15分くらい前には着くようにしましょう。
家庭裁判所に着いたら、待合室で待ちます。
待合室は、夫婦別々ですのでご安心を。
そして、呼ばれたら調停室に入ります。
第1回目の離婚調停では、基本的に申立をした方(申立人)が先に呼ばれ調停室に入ります。
そこには、家庭裁判所の書記官と男女1名ずつの調停委員がいます。
調停委員は、人生経験が豊富な高齢の方が多いです。
そして、調停委員等が自己紹介をし、調停の進め方や調停が何なのかというようなことを説明してくれます。
そして、いよいよ離婚調停に入っていきます。
まずは、離婚調停を申し立てた経緯を聞かれることが多いでしょう。
30分くらい色々と話を聞いてもらったり、主張をしたり、質問に答えて、一度調停室を出て、待合室に戻ります。
待合室で待っている間、今度は相手方が調停室に呼ばれ、同じような最初の説明を受け、調停委員が相手方の主張を聞き、こちらの主張も伝えてくれます。
それに対しての、相手方の主張や考えを聞いたりしてくれます。
そして、相手方は、待合室に戻り、再び申立人が調停室に呼ばれます。
今度は、再び申立人が調停室に呼ばれ、先ほど聞いた相手方の主張などを伝えてくれ、色々な話をきいたり、それに対しての質問をしてきます。この時間も基本は30分です。
そして、また待合室にもどり、今度は相手方の番になります。
このように交互に2回ずつ調停をしながら、第1回目の離婚調停は終了します。
離婚調停の内容 第2回目の離婚調停からの流れ
第1回目の離婚調停で、成立することも不成立になることも普通はないでしょうから、次の第2回目の離婚調停の期日が提示され、双方がOKなら、これで第1回目の離婚調停は終了となります。
次の調停は、たいていは1ヶ月先くらいを設定されることが多いです。
ちなみに、正当な理由であれば、提示された期日が無理だったら無理と言っても構いませんよ。
この終了の時点で、次回調停に源泉徴収票等の資料を持ってきて欲しい等の指示や「~について具体的に考えてきてください」といった要望が出されることもありますので、用意しておきましょう。
まあ、宿題みたいなもんですね。
そして、第2回目の離婚調停です。
第2回目の離婚調停も第1回目とほぼ同じ流れと時間配分であることが多く、約30分ずつ交互に2回ずつ話を聞かれます。
少し違う点といえば、1回目の離婚調停終了時に用意してくれと頼まれていた資料や考えてきているべきことを踏まえて、第1回目より具体的な話が始まるという点です。要するに、話がより突っ込んだ内容になることです。
2回目で、離婚調停が成立しなかった場合は、3回4回という風に、ほぼ2回目の離婚調停のような感じで、離婚調停が成立、または不成立になるまで続きます。
たいていは、2回で離婚調停が成立するのも珍しいので、3~6回くらい離婚調停が成立するまではかかると思っていた方がいいです。ちなみに、長い人だと10回なんてのもあります。
で、離婚調停が成立した場合は、調停案が作成され、確認を求められます。
そして、調停調書が作成されます。
その後、離婚調停成立の日から10日以内に、調停調書謄本を添えて、離婚届を提出します。10日以内となっていますが、少々過ぎたって、罰則が適用されることは、まずありませんのでご安心を。
最後に、もし途中で「この2人の合意は無理だな」と判断されたら、離婚調停不成立となります。
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少し考えてみてください。例えば、スポーツです。
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もし、相手が技術を身につけていたら試合に負けるのが当たり前ですよね。逆に、こちらが身につけていたら試合が有利に運びますよね。離婚調停においてもそれと同じことが言えます。
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