養育費と児童手当
養育費の算定は、基本的には、義務者(養育費を支払う方)と権利者(養育費を受け取る方)の年収で算定します。
現在は、養育費算定表というもので算定することが多いのですが、双方の年収がベースとなっています。
さて、この年収や収入には、児童手当を含めるのでしょうか?
つまりは、権利者の収入に児童手当の金額を含めるか?という事です。
結論から言うと、養育費の算定の際の年収に含めません。養育費の算定の際は無視してください。
児童手当は、私的扶助の補助的な意味合いが強いので、収入に加算するのは相当でないと考えられています。
しかし、実際に児童手当が収入として加算されると、最低でも年間12万円年収が多いことになりますので、養育費早見表の枠がずれて養育費金額の相場が変わってきたりもします。
かりに、1歳の子供と5歳の子供の2人の子供を養育しているような場合は、児童手当の金額は2015年の月換算で25000円になります。すると年間で30万円にもなります。
これが収入にプラスされるとなると、養育費算定表の枠自体が25万円ごとなので、明らかにひとつ上になり、養育費の金額が下がったりもします。
これが、金額が変わるギリギリのラインだったとしたら、実際に養育費の相場が下がります。
これは結構大きいですね。
もし、ぎりぎりのラインで児童手当を含めたら養育費相場が低くなるような場合であれば、養育費を払う側からしたら、児童手当は年収に含めない事を知っていても何食わぬ顔で、「児童手当は年収に含めるって聞いたよ。」という風に持ちかけてみましょう。
もちろん、相手と直接協議する協議離婚の場合のみです。
うまくいけば養育費の金額を下げることができるかもしれません。
その作戦がばれたとしたら「そうなの?知らなかった。ゴメン。」と誤って、児童手当を含めない本来の年収で算定した養育費に合意したらいいと思います。
こういう事を書くと、権利者からしたら酷いことを書いていると思われるかもしれませんが、このサイトはきれいごとは極力なしで役に立つ情報を書いています。養育費を少しでも安くしたいという人は多いのですよ。
決まった養育費の支払いは少ない方が楽なのは間違いない事です。そんなのは親としての責任を果たしていないという責任感の強い支払う側の親であれば、養育費にプラスして、くるべき時に任意で進学費用などを出すというのはどうでしょうか?
権利者の年収が低いのであれば、日々の生活だけで厳しく、1万円くらい養育費が高かったとしても子供の為にまとまったお金をためておくというのはなかなか難しい事です。そういう時の為に、月々の養育費を少しでも安くして、そういう時の為に貯めておき任意で出すという事ですね。
もちろん、この逆の権利者として、児童手当は、養育費算定の際の年収や収入に含めないという事を必ず知っておきましょう。
さらに、養育費を1円でも高くというのであれば、その人に関しては、以下に養育費を相場以上もらうことができるノウハウを紹介しておきます。
ちなみに、よく似たもので児童扶養手当というものがありますが、それも養育費算定の際の収入として含めないことになっています。
養育費を相場以上にもらう方法
養育費は、普通の離婚において最も大きな金額が動く決め事です。月1万円違うだけでも、年間12万円、10年だとなんと120万円も変わります。
養育費をもらう側としては、子供の為にも1円でも多くもらいたいはずです。
もし、離婚調停や離婚裁判で養育費を決めると、養育費の金額は、養育費算定表の範囲内になることが多いです。なので、養育費を1円でも多くもらうのであれば、協議で合意させる必要があります。
そこで、女性専用ですが、男性である夫との交渉のコツをマスターして、養育費の金額をうんと引き上げる方法など離婚交渉を巧みにする方法を記載したマニュアルがあります。
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