養育費の支払期間はいつまで?



養育費は、いつまで支払えばいいのか?養育費の支払い期間はいつまでなのか?という事について書きます。

一般的に、養育費は、20歳まで支払われるべきものです。
これが基本の考え方になります。

家庭裁判所の調停委員にも「養育費は20歳までが基本です。」と言われることが多いと思います。裁判官の養育費の審判もいつまでか?という事では20歳までが多いです。

しかし、先ほど「一般的に」と書きました。
どういう事かというと、色んな諸事情により異なるという事です。

例えば、離婚する時17歳の娘がいて、すでに結婚していたとします。こういう場合の養育費も20歳まで必要なのでしょうか?

結婚した場合は、民法上では成人したとみなされる(成人擬制といいます)ので、養育費の支払い義務はありません。

また、高校で卒業して18歳で正社員として働き始めたとしても、扶養義務はなくなります。

この2つの例を考える時に必要なのは「養育費は、子供が親から自立するまで養育してもらうための費用」という考え方になります。

この考え方でいうと、離婚前の両親ともに大学を卒業していて、その両方の家庭とも大学を卒業するのが当たり前の場合、その子供が大学に進学する場合は、大学卒業まで養育費を支払うべきだと考えられることもあります。

この極端な例が、両親とも医者の家系としたら、医学部に進学するのであれば24歳まで養育費の負担をするべきという考え方もあります。

とはいえ、養育費の支払期間の基本は20歳までと考えてください。

ただ、協議や調停では、当事者夫婦で養育費の支払い期間をいつまでにするか決めることができますので、18歳までという設定も大学卒業の22歳までという設定も自由にすることはできます。この場合は、高校卒業や大学卒業を視野に入れていると思いますので、18歳に達した日以後最初の3月まで・22歳に達した日以後最初の3月までという風にしておく方が親として正しい養育費の支払い期間だと思います。

ついでなので、おすすめの養育費の支払期間の設定を書きます。

やはり、養育費の支払期間は基本の20歳までとします。それに但し書きで、「就職した期間があれば、その期間は除く」という風にするのがよいと思います。

この逆のパターンだと、養育費の支払期間は基本の20歳まで。それに但し書きで、「大学に進学した場合は、22歳に達した日以後の最初の3月まで養育費の支払いを延長する。」という風にするのがおすすめです。

まあ、他にも養育費の支払期間をいつまでにするかは色々な設定ができますが、細かい設定ができるのは、あくまで合意した場合です。裁判官の審判だとズバッと20歳までとされる場合が多いと思っていてください。

なお、熟年離婚においては、子供は成人している場合もあります。先述したとおり、子供が成人していれば、養育費の支払い義務はありません。もし、20歳の子供と16歳の子供がいたとします。その場合は、16才の子供についてだけ養育費の支払い義務があるということです。

最後に、「養育費の支払期間はいつまでか?」というのは、20歳を基本とし、あとは当事者双方が子供の将来を考えて上手に決めてくださいね。

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養育費をもらう側としては、子供の為にも1円でも多くもらいたいはずです。

もし、離婚調停や離婚裁判で養育費を決めると、養育費の金額は、養育費算定表の範囲内になることが多いです。なので、養育費を1円でも多くもらうのであれば、協議で合意させる必要があります。

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