養育費の給料差押え方法 公正証書編



公正証書を持っている場合の、養育費の給料差押え方法・仕方について書いてみます。

月々の養育費の支払いに関して、給料の差し押さえが成功すると、相手の勤務先が相手に代わって養育費を相手の給料から天引きして月々支払ってくれます。

給料天引きっていう点がいい所です。

そのやり方を順を追ってみてみます。

[ステップ1] あなたが持っている離婚時に作成した公正証書を確認してみてください。

その公正証書は正本ですか?正本でないと差押えをすることができません。

次に、養育費について書かれていますか?
養育費の差し押さえをするためには、当然養育費についての取り決めが記載されている必要があります。

さらに、その公正証書に強制執行認諾約款というものが入っていますか?

強制執行認諾約款とは、その書類に記載されている金銭的な支払い(この場合だと養育費)を滞納した場合に、直ちに強制執行することができるということを書いている条文です。

この強制執行認諾約款が入っていないと給料の差し押さえができません。給料どころか、差押え自体ができません。

どういうわけか、ごくごくまれに養育費の支払い契約が書かれているのに、この強制執行認諾約款が入っていない公正証書もあります。

この3点を確認してみてください。
まず大丈夫だと思います。普通は入っています。

もし、この3点のうち1つでも欠けていたら、あなたの公正証書で給料を差押えることはできません。

[ステップ2] たまに公正証書を持っているだけで、給料を差押えできると思っている人がいます。

もちろん、そんなことはありません。
条件が成就しないといけません。

といっても難しいことはありません。

ようするに「1回でも支払いが遅れた時」とか「滞納があって、督促しても支払わない時」等、強制執行できる条件がどのように記載されているかに従うだけです。

たいていの場合は「1回でも滞納した時」というようなことが書かれています。

そして、条件が成立した時に裁判所に強制執行の申し立て手続きを取ることができます。
そうなんです!申立て手続きをすることが必要なんです。

この点も、誤解をしている人がまれにいます。
例えば、公正証書を持っているだけで、相手の勤務先に公正証書を持って行って、給料の差し押さえをしたいというような人です。

そこまで勘違いしていなくても、裁判所に行けば、窓口の人が勝手に差押えをしてくれると勘違いしている人はいます。

そうじゃなくて、自らが給料差押えの強制執行の申し立て手続きをしないといけないわけです。

なので、そんなに簡単ではないわけです。

ということで、

[ステップ3] 給料差押えの強制執行の申立てをするわけですが、申立てをするのは、相手の住所地を管轄する裁判所です。

そこに、必要な書類を作成して、必要な添付書類を用意して、申立てをするわけです。

まず、あなたが作成する書類ですが

・債権差押命令申立書
・当事者目録
・請求債権目録
・差押債権目録
・第三者に対する対する陳述催告の申立書

があります。

次に、添付書類、ようするにあなたが集めなければいけない書類ですが

・執行文が付与された公正証書正本
・送達証明書
・登記簿謄本(資格証明書とも呼びます。相手方が公務員の場合は不要)
・住民票・戸籍謄本等(あなたと相手の住所・氏名が公正証書に記載された住所・氏名と異なっている場合に必要)

があります。

執行文というのは「債権者○○は、債務者△△に対し、この債務名義に基づき強制執行することができる。」ということが書かれた書類です。これを公正証書に付ける必要があります。

ほかにも、申立ての手数料代わりの収入印紙や書類を郵送するのに必要な郵便切手等を用意しなければいけません。

とにかく、やはり裁判所での手続きです。
非常に面倒で素人にはとてもできそうにないと感じる人がほとんどでしょう。

かといって、弁護士などの専門家に頼むと、かなりの費用がかかります。その費用が用意できずに、養育費の給料差押えをしない人もいます。

そういう人も安心してください。

実は、養育費の給料差押え手続はそんなに難しくありません。
書式にのっとって、書類を作成して申立てをすれば素人でも養育費の給料差し押さえ手続をすることができるのです!!

やり方さえ分かってしまえばいいだけのことなんです!!
それに、申立て自体の費用は、数千円で済みます。

どんな書類を作成すればいいのか?添付書類の集め方は?ということについてはこちら

[ステップ4] 給料の差し押さえが成功すると、相手の給料から養育費分を天引きして、会社から毎月養育費を支払ってもらうことができます。

ちなみに、差押え手続を取るまでに滞納された過去の養育費の滞納分についても、給料から支払ってもらうことができます。

しかし、ここに意外な落とし穴があります。

裁判所が、会社との支払い方法等を決めてくれるのかと思いきや、会社と話をするのはあなた自身なのです。

なので、あなた自身が直接会社に行ったり、電話をかけたりして「この口座に振り込みでお願いします」というお願いをしないといけないのです。

そういう苦労はあっても、これで毎月給料天引きで養育費が振り込まれるようになります。

ただし、相手がその会社を辞めると、当然にそこまでしか会社からの養育費の支払いは行われません。

以上、公正証書を持っている場合の養育費の給料差押え方法についてでした。

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