養育費の強制執行の流れ



養育費の強制執行、いわゆる差押えをする流れについて書いてみます。

まず、大前提として、養育費の強制執行をできる条件が成立していることが必要になります。

これはどういうことかというと、その公正証書や調停調書等に書かれている条件が成立する必要があるということです。

具体的には、「養育費の滞納が1回でもあった場合」と書かれていることが多いと思います。この場合であれば、養育費の滞納があって初めて養育費の強制執行ができるということです。

勘違いしないで欲しい点として、公正証書や調停調書を持っているだけで強制執行をできるわけではないということです。

次の流れとしては、滞納等の条件が成立したら、相手の住所地を管轄する裁判所に強制執行手続きを取る必要があります。

ただし、必要な書類を作成したり、必要な添付書面を集めておく必要があります。公正証書や調停調書を裁判所に持って行って「養育費の強制執行をお願いします」と言ったら窓口でやってくれるというわけではありません。

なので、この部分の流れを言うと、差押え手続書類を作成し、添付書面を集めてから、裁判所に申し立てをするということです。

申立てが終わると、しばらく待ちます。
この期間は、裁判所が仕事をしてくれているわけです。

で、養育費の強制執行がうまくいってもいかなくても結果を教えてくれます。

仮に差押えがうまくいった場合についての流れですが、差押えをしたものが何かによって少し変わってきます。

よくあるパターンとしては、給料と預貯金だと思いますので、この2つの流れを大まかに説明します。

給料の場合は、自動的にあなたの口座に給与天引きされて振り込まれるわけではなく、まず、会社の方にあなた自身が連絡を取り、どの口座に養育費を毎月振り込んでもらいたいかということをお願いしなければいけません。

法的には、会社は振り込む義務がありますので、これで、毎月、養育費が給料天引きされて振り込まれるようになります。

預貯金の場合も、基本的には同じです。

しかし、一つ違うとしたら、金融機関の方から、差し押さえた分をどうやって支払いをするかということを聞いてくることが多いようです。

この時に「振り込んでください」とか「窓口に取りに行きます」という風に、その金融機関の担当者と合意しておくわけですね。

もし、向こうから聞いてこないようであれば、こちらから連絡をとりましょう。

養育費の強制執行の大まかな流れとしては、こんなところです。

細かく言うと、この後にもまだ一定期間ごとに取立届や取立終了届を裁判所に出す必要があるわけですが、大した問題ではないので割愛します。

ところで、この一連の養育費の強制執行の流れで、一番厄介なのは、手続き書類の作成ではないでしょうか?
やはり裁判所の書類なので、弁護士や司法書士にに依頼する必要があるのかというと、そんなことはありません。

実は、養育費の給料差押え手続はそんなに難しくありません。
書式にのっとって、書類を作成して申立てをすれば、弁護士に依頼しなくても素人なのに自分一人の力で養育費の給料差し押さえ手続をすることができるのです!!

やり方さえ分かってしまえばいいだけのことなんです!!
それに、申立て自体の費用は、数千円で済みます。

どんな書類を作成すればいいのか?添付書類の集め方は?ということについてはこちらが非常に詳しいです。

もし、弁護士に依頼すれば、10~30万円くらいは当たり前で取られますよ。養育費は弁護士を食わせるためのお金じゃありません。

自分でやれば、実費のみでできます。その分を子供の為に回してあげてください。

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