離婚の種類は?
離婚の種類は、主に「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」「認諾離婚」「和解離婚」の6種類があります。
このうち、認諾離婚と和解離婚は、裁判離婚の一種なので、省かせてもらいます。
なので、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4種類について、簡単に説明させてもらいます。
この離婚の種類を知ることが、離活の本当の第一歩になります。そして、離活によって協議離婚や調停離婚は離活によって大きく結果が異なりやすいです。
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚をすることで、離婚件数の90パーセント以上は、この協議離婚による離婚です。
協議離婚は、夫婦の話し合いによる離婚なので、裁判離婚の時に必要になる「不貞行為があったとき」のような法定離婚事由は必要でなく、離婚理由なんてなんでもいいし、別にあってもなくてもかまいません。
夫婦が離婚することに同意して離婚したらいいだけです。
この協議離婚は、最も簡単で手軽な離婚方法のために、何の取り決めもせずに離婚する人が非常に多いのも事実です。
ですが、今後のトラブルを防ぐためにも、離婚協議書を作成しておいたほうがいいです。養育費の取り決めがあるのであれば、離婚協議書を公正証書にしておくことをおすすめいたします。
調停離婚とは
調停離婚とは、離婚調停を起こして、その中で離婚ということで合意した場合の離婚のことをいいます。
離婚調停とは、大雑把にいうと、男女1名ずつの調停委員といわれる中立の人を間に入れて家庭裁判所で行う夫婦が離婚に向けて行う話し合いと考えてください。
なので、裁判とは全く異なり、手続きも簡単なので、何十万円もかけて弁護士をつける必要なんてありません。
といっても、戦術やノウハウを知っているかどうかで大きな差がつきます。
離婚調停は、相手の同意無しにいきなり起こすことも出来ますし、協議離婚がダメだったら起こせるというものでもないので、いきなり離婚調停からはじめることもできます。
つまり、離婚調停もみなさんが思っている以上に簡単な手続です。
といっても、ここで合意し調停成立となった場合は、調停調書というものが作られ、養育費や慰謝料等の金銭的な支払いを滞納したら、強制執行することができます。
離婚調停申立費用も1200円+切手代(裁判所によって変わってくる)と大変安いので、協議離婚で話が進められない場合は、離婚調停を利用することも検討してください。
とりあえず、夫婦だけで話を進めても埒が明かないという場合は、離婚調停を申し立てることも検討してください。
審判離婚とは
審判離婚とは、、離婚調停が合意せず不成立に終わった場合に、裁判官が、審判で「離婚」を言い渡してくれた場合の離婚です。
しかし、これは、ごくごくまれで、普通は、そのまま不成立に終わります。
おまけに、14日以内に抗告をされると、審判自体の効果がなくなりますので、実際に審判離婚ということはまずないと考えてください。
裁判離婚とは
裁判離婚とは、離婚裁判で「離婚判決」が言い渡された時の離婚のことを言います。しかし、離婚判決が出るためには民法770条にあるような「不貞行為」のような明確な理由と証拠が必要になります。
さらに、調停前置主義と言いまして、離婚裁判を起こすためには、離婚調停を不成立に終わらせていなければいけません。
そして、裁判になれば、弁護士を付けた方がいいのは確かです。もちろん、弁護士を立てなくても、離婚裁判を自分ですることはできますし、今は、そういった本も多数出ています。
とはいえ、弁護士ほど巧みに裁判をすることは出来ないと思いますので、離婚裁判をするのであれば、最低でも弁護士に相談に行ったほうがいいでしょう。
ということで、離婚裁判は、ハードルがやはり高いと考えてもいいでしょう。
なので、上手に離活をして離婚裁判は考えず、協議離婚が調停離婚でなんとか離婚をすることを目指しましょう。
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協議離婚はもちろん、離婚調停でも色々な知識や情報を得て活用した者が有利になるのは間違いないことです。
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