養育費の連帯保証



養育費の連帯保証って何だと思いますか?
普通に考えたら、養育費の支払いを連帯保証する連帯保証人を付けることですが、それでしょうか?

はい、その通りです。
実は、養育費の滞納を防ぐ為にできる最高といってもいい方法が、養育費の支払いに連帯保証人を付けることです。

では、養育費の連帯保証についてみてみます。
そもそも、連帯保証とは、なんなのでしょうか?

連帯保証は、保証人の一種ですが、保証人と違って、いくつか違いがあります。

主なものでは、本来の債務者に支払う力があっても、連帯保証人は「債務者が支払えるからそっちから先にしてくれ!」と言う事(これを「検索の抗弁」といいます)ができない点です。つまり、本来の債務者をとばして、いきなり連帯保証人の財産を差し押さえることができる点です。

また、連帯保証人は「本来の債務者にまずは請求しろ!」と言う事(これを「催告の抗弁」といいます)ができず、債権者はいきなり連帯保証人に請求できる点です。

要するに、連帯保証人は、もはや債務者とほとんど変わらない立場ともいえます。ゆえに、現在、普通の保証人はほぼ無く、ほとんどが連帯保証といっても過言ではありません。

その便利な連帯保証人を養育費にも付けることができます。
しかも、この連帯保証の特徴は、養育費の連帯保証であっても同じです。

では、養育費の支払いに連帯保証人を付ける方法はどうしたらいいのでしょうか?

結論から言うと、養育費の支払いについて書かれた内容がある公正証書に、連帯保証する旨の記述を書けばいいという事です。

「なんだ、そんなに難しいわけではないじゃないか。」とほっとしたあなた!大間違いです。なにせ、一番難しいのは、本来支払う義務のない養育費を連帯保証してくれるという人をみつけることですから!!

つまり、養育費の連帯保証を合意してくれる人を探して、連帯保証人になってもらうのが非常に難しいということです。
ちなみに、連帯保証人には、20歳以上であれば一部例外を除いて誰でもなれます。

で、誰が連帯保証人になるのか?まず考えられるのが、養育費の支払い義務者のお父さん・お母さんですね。いわゆる、おじいちゃん・おばあちゃんです。

ただ、現実として養育費の連帯保証を同意してくれる祖父母は極めて少ないのが現実です。普通に交渉しても、祖父母からしてみたら、養育費の連帯保証は100%リスクしかないので、同意するわけがありません。

こういう場合は、ちょっとずるいのですが、祖父母に面接交渉が無いことを利用して、「養育費の連帯保証人になってくれるのであれば、正式に書面で祖父母の面接交渉を認めます。」と交渉してみましょう。

そうすれば、普通に協議するより養育費の連帯保証人になってくれやすくなります。

でも、祖父母に面接交渉を認めたくないというあなた!道行く人にあなたのお金を配れますか?
養育費の連帯保証人になるということは、そういう事です。何の利益も無しではなれません。
それに、あなたは、子供からおじいちゃん・おばあちゃんを奪うという事であると理解していますか?

また、他に考えられる手といえば、養育費の支払い義務者に「本来、養育費は月〇万円が相場だけど、連帯保証人を付けてくれるのであれば△万円に下げてもいいわよ」という風に、養育費の支払い義務者に交渉するのもアリです。

養育費の支払い義務者が、転職を繰り返していたり、不安定な職に就いているのであれば、少し養育費の金額を下げてでも連帯保証人を付けた方が賢いといえるでしょう。

なぜなら、養育費が滞納された場合は、連帯保証人にも請求できるからです。もし、養育費の連帯保証人が祖父母であるなら、家や土地などの不動産を持っている場合が多いでしょう。そういう場合は「養育費を滞納されたから、連帯保証人が払ってください。でないと、家を差し押さえします。」という圧力をかけることができるからです。

もし、そういう風に言われたら連帯保証人が養育費の支払義務者に「養育費をさっさと払え!」という場合もあるでしょうし、そもそも家を差し押さえたらたまりませんので、自らが支払う場合もあるでしょう。

なので、言葉は悪いですが、最強の脅しができるんですよ。ちなみに、連帯保証人の家を差し押さえるのは、色々と難しいので弁護士に依頼しないといけないうえ、間違いなく半端なく恨まれるのでやめましょう。連帯保証人の財産を差し押さえるのなら預貯金までです。

さて、この便利な養育費の連帯保証人は、公正証書でないとできないのでしょうか?
たとえば、離婚調停では無理なのでしょうか?

答えは、理屈では可能ですが、限りなく難しいという事です。
なぜなら、連帯保証人の合意が必要という事だからです。

そもそも離婚調停は、当事者2人の意見が食い違っていて、その話し合いを家庭裁判所でするというものです。当事者でない連帯保証人は調停には立ち会えませんし、そもそも離婚調停で本来義務のない連帯保証人を探させるような事を認める人もいないでしょう。

しかし、可能性は0ではありません。

先述したとおり「養育費の金額を下げるし、祖父母の面接交渉も認めるから、養育費の連帯保証人になってくれるよう頼んで」という交渉はできるでしょう。

で、もし祖父母がOKなら、調停期日に利害関係人という事で待機してもらって、裁判所がそれを認めてくれたらいいわけです。でも、家庭裁判所もかなり渋るでしょうね。物は試し的なもので、やはり、現実的ではないでしょうね。

最後に、養育費の連帯保証は、養育費の性質から考えたら、本来の支払義務者が亡くなると、消滅すると考えられています。つまりは、養育費の連帯保証は、支払義務者が生きている間だけいう事です。それでも、実現したらすごい効果ですよ。

以上、養育費の連帯保証についてでした。簡単には実現しませんが、こういうのもあるということを視野に入れておきましょうね。

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