離婚する時に決めること
いざ離婚といっても、夫婦の間で離婚するまでに決めておくべきことがたくさんあります。
それらを決めておかないと、離婚後のトラブルを生みます。
では、いったいなにを決めなければいけないのか?という事を簡単に書いておきます。
まず一番大切なことは、子供の親権です。
夫と妻のどちらを子供の親権者にするかという事です。
離婚届には親権者の記載欄があり、親権が決まらないと離婚届を受理してくれず、離婚ができないからです。
次に、お金や財産のことです。
箇条書きすると
① 養育費
② 慰謝料
③ 財産分与
④ 年金分割
⑤ 家具等の名義がはっきりしない財産
お金や財産だけ取ってみても、これだけでなくまだまだあるはずです。
さらに、離婚後の生活をどうするかという事も決めておく方がいいです。
① 諸手続の費用や引越し費用などのお金をどうするか
② 離婚後の居住先の確保
③ 離婚後の仕事等の収入や生活のめど
④ 戸籍をどうするか、また、婚姻によって名字変えていた場合に、離婚後の名字を婚姻前に戻すか?
さらにさらに、親権者にならなかった親が、子供に会う権利である面接交渉もあります。
これらは離婚するまでに決めておく方が賢いです。
もちろん、諸事情によっては、親権だけ決めて先に離婚だけを成立させて、後から決めていくという方法もありますが、少なからず離婚前に決めるよりはトラブルになりやすいです。
と、簡単に考えてもこれくらいは離婚するときに決めておく方がいいでしょう。もちろん、夫婦の数だけ決めておくべきことは変わります。
どうです?ひとつひとつ考えると、非常にめんどうですよね。
そうなんです!!離婚は結婚する時と比べて、何倍もの労力がかかると思ってください。
なお、決めたことは、離婚協議書や離婚給付公正証書にして残しておきましょう。でないと、せっかく決めても「言った言わない」という事が発生するかもしれませんよ。
そして、協議離婚では、自分たちで決めないといけませんが、離婚調停では、養育費や財産分与など基本の項目については、ある程度は指南してくれます。