児童扶養手当と養育費
養育費の算定は、基本的には、権利者(養育費を受け取る方)と義務者(養育費を支払う方)の年収で算定します。
現在は、養育費算定表というもので算定することが多いのですが、双方の年収がベースとなっています。
さて、この年収や収入には、児童扶養手当を含めるのでしょうか?
つまりは、権利者の収入に児童扶養手当の金額を含めるか?という事です。
結論から言うと、養育費の算定の際の年収に含めません。養育費の算定の際は、児童扶養手当を無視してください。
児童扶養手当は、私的扶助の補助的な意味合いが強いので、収入に加算するのは相当でないと考えられています。
ちなみに、よく似たもので児童手当というものがありますが、それも養育費算定の際の収入として含めないことになっています。
なお、養育費を1円でも高くという女性の方用に、以下に養育費を相場以上もらうことができるノウハウを紹介しておきます。
養育費を相場以上にもらう方法
養育費は、普通の離婚において最も大きな金額が動く決め事です。月1万円違うだけでも、年間12万円、10年だとなんと120万円も変わります。
養育費をもらう側としては、子供の為にも1円でも多くもらいたいはずです。
もし、離婚調停や離婚裁判で養育費を決めると、養育費の金額は、養育費算定表の範囲内になることが多いです。なので、養育費を1円でも多くもらうのであれば、協議で合意させる必要があります。
そこで、女性専用ですが、男性である夫との交渉のコツをマスターして、養育費の金額をうんと引き上げる方法など離婚交渉を巧みにする方法を記載したマニュアルがあります。
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