子の氏の変更許可の申立て



子の氏の変更許可の申立てとは、子供の氏(苗字)を変更する手続きの事です。

この子の氏の変更許可の申立ては、夫が戸籍の筆頭者となっている家庭で、離婚後、子供の親権者は母親となるような場合に必要となります。

それは、子供の姓(氏)は、離婚により影響を受けずに、結婚していた時の筆頭者の戸籍にそのまま残るからです。
これは、母親が親権者となって実際に子供と生活していようとも変わりません。

例えば、離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、たとえ母が親権者で子供を監護していても、子供の籍は父の戸籍に残り、姓もそのままということになります。母親が、婚姻時の名字を名乗り続けるのであれば、戸籍上の問題だけで大きな問題にはなりませんが、結婚前の名字に戻る場合は、子供と異なる名字という事になります。

それではまずいので、子供の名字を母親の名字と同じにする必要があるわけです。
その時に必要なのが子の氏の変更許可の申立てという家庭裁判所での手続きになります。

家庭裁判所での手続きと考えると抵抗ある人もいるかもしれませんが、子の氏の変更許可の申立ては市役所でする手続と同じようなもんです。安心してください。それに裁判所も役所です。公務員です。

で、子の氏の変更許可の申立てを申し立てる家庭裁判所は、子供の住所地の裁判所になります。
申立て手数料は子供1人につき800円となります。それと切手代がかかります。
安いですね。

子の氏の変更許可の申立ての手続も簡単で、用意してある申立書を書くだけです。

子供の氏の変更の理由が、同居の親と同じ姓を名乗るためであれば、たいていの場合はすぐに許可され、許可審判書が交付されます。
すぐといっても2週間くらいかかるなんて言われます。でも実際は1週間かからないのが普通です。3日くらいで出る場合もザラです。午前中に手続したら、午後に出る場合もあります。

その許可審判書を市区町村役場に入籍届とともに提出し、受理されると子供は母と同じ戸籍に入り、晴れてめでたく同じ姓を名乗ることができます。

なお、子の氏の変更許可の申立ては、子供が15歳未満の場合には親権者(監護権のことではなく財産管理権を持っている者)が本人(子供)に代わって変更手続を行います。
もし、子供が15歳未満で、親権を財産管理権と監護権に分けたような場合で、父親が財産管理権者の場合はその同意が得られなければ子供の姓の変更はできません。
ですので、親権と監護権を分ける場合は、そういった点を考慮し、子の氏の変更許可の申立ての同意も取り付けておきましょう。

もし、子供が15歳以上の場合であれば、子の氏の変更許可の申立ての申立人は直接子供本人がなります。

ちなみに、子の氏の変更許可の申立てによって氏を変えた子供は、成人になってから1年以内に届出をすれば、前の氏に戻ることができます。具体的に言うと、結婚時の姓が鈴木で、子の氏の変更許可の申立てをして山本になったとします。その場合、20歳になってから1年以内に届出をすれば鈴木に戻ることができるということです。

ところで、父親が筆頭者の場合の離婚で、母親が親権者になる場合のケースで、母親が「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に届け出て結婚していた時の氏(仮に山田とします)を継続するというのはよくあることです。
そうすると、母の氏はもちろん山田になりますが、子供は夫の戸籍に残ったままの山田の状態です。

その子供を母親の戸籍に移そうとすると、同じ氏にもかかわらず子の氏の変更許可の申立てが必要になります。
同じ氏なのに、山田から山田に変更しなければいけません。ややこしい話ですね。

結局、父親が戸籍の筆頭者の離婚で母親が親権者になる場合、子供を母親の戸籍に移すのであれば、子の氏の変更許可の申立てが必要という事です。

なお、戸籍の場合は上記のような手続が必要になりますが、住民票はややこしい手続きなしで、仮に違う氏のままでも、子供を同じ世帯に入れることができます。

サブコンテンツ

離婚ノウハウ集



ラブラブ夫婦になる方法

このページの先頭へ