公証人手数料の計算の仕方
離婚に関する公正証書(離婚給付公正証書)を作成するには、公証人手数料がかかります。
では、公証人手数料とはいったいどれくらいかかるのでしょうか?
実は、公証人手数料は、全国一律で下の表のように決められています。
公証人手数料 | |
目的の価格 | 公証人手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
以下略 |
しかし、これを見ただけでは、公証人手数料はいまいちピンとこない人ばかりだと思います。
まず、目的の価格ってなに?っていうことですが、目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
たとえば、慰謝料200万円を分割で支払う場合の公証人手数料は7000円ということになります。
※目的の価格の「〇〇万円まで」というのは、〇〇万円以下という事です。
しかし、離婚の場合は、様々な支払いが存在しています。
そういう場合の目的の価格ってどうなるのでしょうか?
それについては、例を出して解説していきます。
例えば、慰謝料が100万円、財産分与が100万円、養育費(現在子供が5歳になったばかりで、20歳になるまで支払われるとする)が月々3万円とした場合の目的の価格を計算します。
ここで適用される条件は、養育費とその他は別々にするという事です。
まず、養育費です。
3万円×12(箇月)×10(年)[15年としたいところですが、最高で10年までしか目的の価格を求める上で対象にできないようです。]=360万円が目的の価格になり、公証人手数料は11000円となります。
次に慰謝料・財産分与です。
慰謝料・財産分与はひとまとめにできるので、100万円+100万円=200万円。
以上より、この部分の公証人手数料は7000円になります。
よって、7000円+11000円=18000円が、この内容で作成する公証人の手数料になります。
しかし、実際は、公正証書の枚数等によって多少変わってきます。
というのが、基本の計算の仕方になりますが、公証人によって慰謝料と財産分与も別々に考えたり、金銭とは全く関係のない離婚の合意にも費用がかかったりして、はっきりいって統一されていません。
あくまで、目的の価格によっての部分の手数料が決まっているだけだと思ってください。
ですので、直接、公証役場に問い合わせをするのが一番でしょう。
なお、金額と全く関係ない離婚の公正証書を作成する場合もあります。
例えば、年金分割の公正証書ですね。
そういう場合の目的の価格は500万円とみなします。
よって、公証人手数料は11000円です。
年金分割の公証人手数料は11000円という事です。
※実際には、年金事務所に提出する専用の公正証書の年金分割部分の謄本代が11000円にプラスされます。
もしも、上記例の書類に年金分割も記載されるとしたら
18000円+11000円ということで、公証人手数料は、29000円ということになります。
以上が、公正証書を作成する際の公証人手数料の計算の方法についてでした。
それにしても、どうして法律の世界ってこうも奇々怪々で分かりにくくしているんでしょうかね。