離婚の種類



離婚の種類は、主に「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。

主にと書きましたが、実は「和解離婚」と「認諾離婚」というのもあり、離婚の種類は全6種類あります。とはいえ、この2つの離婚は離婚裁判を起こさなければなりませんので、裁判離婚の一種と思っていいでしょう。

で、離婚件数の90パーセント以上は、協議離婚です。協議離婚とは、調停離婚や裁判離婚ではなく、夫婦の話し合いによって離婚をすることをいいます。

協議離婚は、夫婦の話し合いによる離婚なので、裁判離婚の時のように「不貞行為があった時」のような法定離婚事由は必要になりません。要するに夫婦が離婚することに合意して、離婚届を出して受理されたら協議離婚は成立します。法定離婚事由などあってもなくても構わないという事です。

次に、調停離婚ですが、要するに夫婦間の話し合いがうまくいかずに、離婚調停を起こし、その離婚調停が成立した場合が調停離婚ということです。

離婚調停が不成立になった場合は、ごくごくまれに裁判官が審判を下すことがあります。これが、審判離婚です。しかし、当事者の一方が2週間以内に異議を申立てしたら、この審判は無効になります。ということで、審判離婚は、実質上ないと思ってもいいくらいです。

最後は裁判離婚です。裁判離婚は文字通り、離婚裁判をして裁判官の判決で離婚に至った場合です。裁判離婚は、離婚件数全体の1%未満です。なお、離婚裁判を起こすためには、離婚調停が不成立になっていることが絶対条件となっています。ゆえに、かなりハードルが高いわけです。

おまけに、離婚裁判を起こしたからといっても、離婚という判決が出るとは限りません。離婚判決が出る可能性がある場合にのみ使える手段だと思います。

以上が離婚の種類です。

これから考えると、離婚する方法は、協議・調停・裁判のどれかという事ですね。そのなかでも、協議と離婚調停は法定離婚事由がなくてもよく、合意さえできたら成立しますので、離婚件数の99%を占めているのもうなずけます。

なお、これらどの離婚でも、最終的には、市区町村役場に離婚届を出す必要があります。

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