婚姻費用とは
婚姻費用とは、一言で説明すると、夫婦の生活費の事です。
これだと大雑把すぎるので、詳しく見てみます。
婚姻した以上、夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があります。
これは、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があるという事です。
ちなみに、婚姻から生ずる費用というのは、結婚生活をしていくうえで必要な日常の生活費のことで、具体的には食費や住居費、医療費、子供の教育費や養育費、娯楽費、交際費等が含まれます。
夫婦が同居して円満な婚姻生活を過ごしている場合には、婚姻費用の分担問題っていう事はあまり考えなくてもいいのですが、円満な婚姻生活が破綻し、別居した時などに婚姻費用が問題になります。
例えば、専業主婦が子供を連れて別居したとします。
専業主婦なので、収入は0円です。
収入0円だと、別居生活も続けられませんよね。
そういう時に、夫から別居妻に対して、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」の観点から渡さないといけないお金が婚姻費用ということになります。
ただし、法的に認められる婚姻費用というのもは、お互いの生活レベルが同等になるというほどではなく、本当に最低限の金額になっています。実家に戻るということでもない限り、婚姻費用だけで、住居を借りてて生活していくというのは、夫の年収が相当高めでないと難しいでしょう。
なお、上記例でいう婚姻費用は、妻と子供の分で算定されることになります。
婚姻費用の金額は、夫と妻の双方の収入に応じて算定されます。
ただし、これはあくまで法的に算定する場合です。
もし、夫婦関係を修復するための一時的な別居、たとえば、1年間は距離をおこうっていうような場合だと、別居生活に実際これくらいかかるからと費用を見積もって、その金額を婚姻費用としてもらう方がいいですね。
もちろん、相場よりも多めに算定することがポイントです。
で、何が言いたいかというと、婚姻費用の金額も当事者で協議して決めればいいという事です。法的な手段は、協議ができなかった場合の最終手段と考えた方がいいです。
まあ、もっとも、一方的に別居したような場合は、「婚姻費用出しなさいよ」と言ったって、「勝手に出た行った方が悪い」となって、協議で婚姻費用をもらえるなんてことは、なかなかないでしょうが。
とはいえ、別居中だからといって夫が妻子に生活費を渡さないのは法律的に許されません。つまり、勝手に出て行かれても婚姻費用の負担義務があるということです。
例え、離婚の協議中・調停中・裁判中の別居だとしても、婚姻費用分担の義務は生じます。
ところで、婚姻費用は収入が多い方が、少ない方に対して負担するというのが基本なので、妻の方が収入が多いのであれば、妻が婚姻費用を負担するということもありえます。
収入が夫よりかなり多めの妻が、勝手に別居したというのであれば、嫌がらせのひとつとして夫の方が婚姻費用を請求するというようなこともできますよ。
ただし、子供がいて、子供と一緒に別居した場合などは、複雑になりますので、そういう時は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
最後に、婚姻費用のことを婚費と略していう事もあります。