離婚届の証人
協議離婚を成立させるには、離婚届を提出して受理される必要があります。
この離婚届には、証人欄というものがあり、そこに2人の証人が記入していないと受理されません。実際に、証人欄を1名しか書かずに、受理してもらえなかった人も知っています。
さて、この離婚届の証人欄は、誰に書いてもらえばいいのでしょうか?
実は、離婚届の証人欄は、満20歳以上であれば誰が記入しても構いません。
一番に思いつくのは、子供達や両親だと思いますが、もちろんOKです。
ほかにも、親戚や友人、近所の人・職場の同僚でもOKです。
極端なことを言うと、顔も知らない道行く人にお願いしてもいいわけです。
まあ、実際それは理屈では可能ですが、無理があるでしょう。
で、さらに、証人は、夫側で1人、妻側で1人記入してもらわなくてもよく、夫側だけや妻側だけで2人用意したって構わないわけです。
と、なれば証人に困ることはないと思いがちですが、意外に離婚届の証人欄を記入してくれる人が2人いない、頼めないという人がいます。
そういう時は、弁護士や行政書士に、離婚協議書の作成をお願いしたり、行政書士に離婚届の記入の仕方の相談をして、ついでに証人欄を記入してもらえないか聞いてみましょう。
書類作成や相談に付随してOKしてくれる専門家も多いはずです。
ひょっとしたら、証人欄記入自体の料金を取られるかもしれませんが、協議離婚が成立するための条件のひとつですので、背に腹は代えられません。
さて、今度は今までの逆で、離婚届の証人欄の記入を頼まれる方もいると思います。
正直、ちょっと抵抗があるかもしれませんが、そんなに難しく考えなくてもいいです。
仮に、一方が勝手に書いた虚偽の離婚届だとしても、証人がその責任を問われるようなことはまずないでしょう。実際に「頼まれたから記入した」わけですし。
ちょっと考えてみましょう。
離婚する夫婦2人双方に離婚の意思を確認してから証人欄を記入するという人は、ほとんどいないと思いますよ。
役所の方も、証人欄の記入は、要件の一つくらいにしか考えていないでしょうし、証人が実際にいるかどうかなんて確認していないのではと思います。
それでも、虚偽の証人はダメですよ。
以上が、離婚届の証人についてでした。
なお、離婚届の証人欄を記入していないと受理されないのは、協議離婚だけで、調停離婚や裁判離婚が成立した場合は、この証人欄の記入は必要ありません。